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| ■ |
医療特別手当 |
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負傷または、疾病が原子爆弾の傷害作用によるものと厚生大臣の認定を受けた者のうち、現在も認定を受けた負傷または疾病の状態にある方(認定患者)に支給されます。 |
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| ■ |
特別手当 |
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上記認定患者で現に治ゆ等により認定疾病の状態にない人に支給されます。 |
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| ■ |
原子爆弾小頭症手当 |
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原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者に支給されます。 |
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健康管理手当 |
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被爆者であって次の11障害をともなう疾病にかかっている人に支給されます。 |
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| 1. |
造血機能障害 |
2. |
肝臓機能障害 |
| 3. |
細胞増殖機能障害 |
4. |
内分泌腺機能障害 |
| 5. |
脳血管障害 |
6. |
循環器機能障害 |
| 7. |
腎臓機能障害 |
8. |
水晶体混濁による視機能障害 |
| 9. |
呼吸器機能障害 |
10. |
運動器機能障害 |
| 11. |
潰瘍による消化器機能障害 |
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| ■ |
保健手当 |
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爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人と、その当時その人の胎児であった人に支給されます。 |
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| ◎ |
次の(ア)、(イ)に該当する人 |
支給額・・・月額 33,800円 |
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厚生省令で定める一定範囲の身体上の障害のある人 |
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70歳以上の人で、配偶者、子および孫のいない一人暮しの人 |
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| ◎ |
上記に該当しない人 |
支給額・・・月額 16,950円 |
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| ■ |
介護手当 |
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厚生省令で定める範囲の障害があるため、医者が介護の必要を認め、介護を受けたときに支給されます。 |
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| ◎ |
支給額 |
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介護人等を雇って介護料を支払ったとき |
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| 重度障害・・・月額 |
104,960円 |
以内 |
| 中度障害・・・月額 |
69,960円 |
以内 |
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家族介護等で介護料を支払わないとき(重度障害) |
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月額・・・21,570円 |
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| ※ |
医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当は併給できません。 |
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| ■ |
葬祭料 |
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交通事故、自殺、先天性疾病等、その死亡原因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合を除いて、その葬祭を主として行う人に支給されます。 |
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| ■ |
介護保険制度の導入に伴う援護措置 |
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| ◎ |
医療系サービス・・・ |
介護サービスの1割自己負担分と食事標準負担額について原爆医療費を支給します。 |
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| ◎ |
福祉系サービス・・・ |
訪問介護(低所得世帯の被爆者)、短期入所、通所介護、特養ホーム入所の場合の自己負担分に対して助成します。 |
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| ■ |
被爆者健康診断 |
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被爆者健康手帳、第一種・第二種健康診断受診者証をお持ちの方または、被爆者二世の方は年にそれぞれ決められた回数、健康診断を無料で受診できます。 |
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老人ホーム入所被爆者費用負担助成 |
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介護保険制度に移行しなかった、養護老人ホームの入所負担金について、所得階層別に定める金額を助成します。 |
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被爆者家庭奉仕員派遣 |
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被爆者であり身体上または精神上の障害があって日常生活に支障がある64歳以下の低所得世帯に属する人の家庭にヘルパーを派遣して、無料で身体介護並びに家事援助などのサービスをします。 |
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原爆養護ホーム入所委託事業 |
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県内(長崎市を除く)に居住地を有する被爆者であって、原爆ホーム(県内2箇所)入所を希望する者の入所委託を行います。 |
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原爆ホームショートステイ事業 |
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寝たきりの状態にあるなど身体上または精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある被爆者の介護者に代わって一時的に養護する必要がある場合等に、当該被爆者を一時的に原爆養護ホームに入所できます。 |
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| ■ |
問い合わせ先 |
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市民課住民生活係
富江支所市民生活課
玉之浦支所市民生活課
三井楽支所市民生活課
岐宿支所市民生活課
奈留支所市民生活課
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72−6112(内線128)
86−1113
87−2213
84−3113
82−1112
64−3112 |
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