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税金

 

電子申告について

平成22年12月20日から地方税電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」を利用して市税の申告を受け付けます。エルタックスは、インターネットを利用して地方税の手続きを行うシステムのことで、地方公共団体で組織する「(社)地方税電子化協議会」が運営を行っています。
 

五島市にて利用可能な手続き

給与支払報告、給与所得者異動届出、特別徴収義務者の所在地名称変更届等
 ※個人住民税の申告はできません。
 法人市民税の中間申告、確定申告、法人設立届、法人異動届等
 固定資産税の償却資産申告
 

電子申告の準備

電子申告を行うためには、はじめにエルタックス(eLTAX)ホームページで利用届出を行う必要があります。利用届出を行う際には、あらかじめパソコン設定の確認や電子証明書の取得などの準備が必要です。
※くわしくは、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。
 利用時間は 8:30〜21:00 (土日祝日、年末年始を除く)
 
 

市税の概要

   【個人市県民税】(特別徴収関係書類のみエルタックス対応)

納税義務者

・1月1日現在、市内に住所がある人
・1月1日現在、市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷のある人
課税されない人
・前年中に所得のなかった人
・生活保護法により生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫などで前年中の所得金額が125万円以下
 (給与所得者の年収になおすと204万4千円未満)であった人
 

課税のしくみ

税額=均等割額+所得割額
  均等割額…一定の所得のあった人に一律にかけられる額
         (市民税 3,000円、県民税 1,500円)
  所得割額…所得割の課税標準額(前年中の所得から各種控除を差し引いたもの)×税率
         (税率 市民税6%、県民税4%)
 

申告の義務

市県民税の納税義務者は、申告書を提出しなければなりません。
 ただし、給与支払報告書を提出する義務のある事務所から給与などの支給を受けている人で前年中に給与所得以外の所得がない場合や所得税の確定申告書を提出した人は除かれます。
 

申告の受付

申告の期間は、2月16日から3月15日まで。
 申告書は、税を決定する資料となるばかりでなく、所得証明書等のもととなるものですから必ず申告してください。
 

税の減免

次の人については、税の軽減または免除を受けられる場合があります。
 1.生活保護法の規定による保護を受ける人 
 2.本年中に所得がなくなったため生活が著しく困難となった人またはこれに準ずる人
 3.学生および生徒 
 4.天災その他特別の事情のある人
 
 
  【法人市民税】

納税義務者

・市内に事務所等を有する法人(法人でない社団または財団で代表者または管理者の定めがあり、
 かつ収益事業を行うものは法人とみなす)…均等割額+法人税割額
・市内に事務所はないが寮等を有する法人…均等割額
 

課税のしくみ

税額=均等割額+法人税割額
・均等割額
 
資本金等の額 市内の事業所等の従業員数 税率(年額)
50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超〜50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超〜10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超〜1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等(均等割非課税のものを除く) 50,000円
 
・法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(14.7%)
 ただし、2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。
 

申告と納付(申告のみエルタックス対応)

法人市民税は法人自ら税額を計算し、所要の事項を記載した申告書を提出し税額を納付してください。
申告・納税の期限は、法人等の事業年度終了後、原則2カ月以内です。
 
       >> 確定申告書(第20号様式)(PDF)
       >> 予定申告書(第20号の3様式)(PDF)
 

設立(設置)・異動の届出(エルタックス対応)

法人を新たに設立や設置した場合は30日以内に届出が必要です。
 また、届出済の事項に異動(変更)があった場合も同様に届出が必要です。
 届出の際は、登記簿謄本、定款など事実を確認できる書類(写しで可)を添付してください。
 
       >> 法人の事務所・事業所等の開設申告書(PDF)
       >> 法人等の異動届(PDF)
 

更正の請求

地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づく更正の請求ができます。
 請求の際は、法人税の更正・決定通知書の写しなど事実を証する書類の写しを添付してください。
 
       >> 更正の請求書(PDF)
 

税の減免

公益社団法人、公益財団法人、地縁団体、NPO法人等については、税の軽減または免除を受けられる場合があります。
 
 
  【固定資産税】(償却資産の申告のみエルタックス対応)
     毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に課税されます。
 

固定資産税の課税標準及び税率

土地、家屋は基準年度の価格を基礎に決定し毎年土地課税台帳、または家屋課税台帳に登録された価格。償却資産は償却資産課税台帳に登録された価格。
税率1.4%
 

固定資産税の免除

所有する固定資産の課税標準額の総額が下記の金額に満たない場合は免税となります。
 
土  地 300,000円
家  屋 200,000円
償却資産 1,500,000円
 
 

固定資産税の減額

新築された住宅で次の要件を満たす住宅の場合は固定資産税が減額されます。
 
1. 床面積の要件(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  専用住宅等→50m2以上280m2以下
    共同住宅等→40m2以上280m2以下
2. 減額→床面積120m2以下のものは全部に対する、また、120m2を超えるものは120m2までの部分に対する課税の2分の1の額
 
例1 床面積90m2 課税標準額 5,000,000円
5,000,000×0.014×1/2=35,000円
例2 床面積160m2 課税標準額 9,600,000円
9,600,000×(120÷160)×0.014×1/2=50,400円
3. 減額の期間
   (1) 一般の住宅((2)でない住宅)→新築後3年度分
   (2) 3階建以上の中高層耐火住宅→新築後5年度分
 
 

家屋を建築した人

家屋を建築された場合は、所有者または代理人の立会いのもとに固定資産評価基準に基づき家屋評価を行いますので税務課に通知してください。
 

税の減免

次の固定資産については、税の軽減または免除を受けられる場合があります。
 1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
 2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
 3.市の全体または一部にわたる災害等により、著しく価値を減じた固定資産
 4.上記のほか、特別の事情がある固定資産
 
 
  【都市計画税】
    都市計画税は都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、五島市条例で指定された
    区域内に所在する土地及び家屋に対し、その土地または家屋の所有者に課税されるものです。
    税率0.3%
 
 
  【軽自動車税】
    4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、または、二輪の小型自動車を持っている方です。
 

原動機付自転車のナンバー(標識)交付は

原動機付自転車や小型特殊自動車を新しく所有した場合は15日以内に届け出て標識の交付を受けてください。
     届出先・・・本庁税務課又は各支所市民課税務班
     持参する物・・・印鑑
     その他・・・車名、排気量、車台番号を調べておいてください。
 

廃車・譲渡・住所変更のときは

お持ちの原動機付自転車を廃車、譲渡、また持ち主が住所変更をしたときはすみやかに届け出てください。届け出をしないといつまでも税金がかかることになります。
 

課税対象車の種別及び金額(単位:円)

 
<原動機付自転車>
第一種 50cc以下 1,000
第二種(乙)90cc以下 1,200
第二種(甲)125cc以下 1,600
ミニカー 2,500
<小型特殊自動車>
農耕作業用 1,600
その他のもの 4,700
<軽自動車>
二輪のもの 2,400
三輪のもの 3,100
乗用(営業用) 5,500
乗用(自家用) 7,200
貨物用(営業用) 3,000
貨物用(自家用) 4,000
<二輪の小型自動車> 4,000
 
 

税の減免

次の軽自動車等については、税の軽減または免除を受けられる場合があります。
 1.公益のため直接専用する軽自動車等
 2.身体障がい者等が所有する軽自動車等(1人につき1台限り。その他制限あり。)
 3.構造がもっぱら身体障がい者等が利用するためのものである軽自動車等
 
 
  【国民健康保険税】
     疾病、負傷、出産、死亡などのとき費用を被保険者全体で相互負担することによって、健全な社会保障
    あるいは国民保険の向上に寄与することを目的とした、相互扶助のための目的税です。
    それぞれの能力に応じて税金として出し合い明るい豊かな家庭づくりのためお互い助け合うのが保険税です。
 

課税される人

国民健康保険の被保険者である世帯主
 

税率

応能割(所得割)と応益割(均等割、平等割)から成り立っています。
 

税の軽減

低所得者に対して均等割(人員割)と平等割(世帯割)をそれぞれ軽減する措置があります。
 

国民健康保険税の詳細についてはこちら

 
 
  【たばこ税】
     たばこに税金(たばこ税)がかかっていることはみなさんご存じだと思います。
    このたばこ税はたばこを買った場所(市)の収入になります。
    愛煙家のかたが「五島市」でたばこを買うことにより市では市民のみなさんのためにより多くの事業ができます。
    旅行など市外へ行くときは、市内で買ってからお出かけください。
    たばこは市内で買いましょう。
 
 
  【その他の税】
     鉱産税
     特別土地保有税
     入湯税