| 【国民年金】 |
|
|
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)は、私たちの老後の生活を保障し、思わぬ病気やケガで障害者になったり、生計を維持していた人が亡くなったとき、年金を支給して所得の保障をすることを目的としています。
昭和61年4月からは年金制度の一元化へ向けて、新しい年金制度がスタートしました。 |
|
|
| ■ |
国民年金に加入する人 |
|
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
国民年金に加入している人は、次の三種類に区分されています。
|
|
| 1. |
第1号被保険者 |
|
農林、漁業者、自営業者、学生など |
| 2. |
第2号被保険者 |
|
厚生年金、共済年金の被保険者 |
| 3. |
第3号被保険者 |
|
厚生年金、共済年金加入者の被扶養配偶者 |
|
|
|
|
◎ |
任意加入者(希望で加入できる人) |
|
|
| 1. |
60歳から65歳まで任意加入しても受給資格期間を満たしていない人は70歳まで加入できます。また、過去、保険料の未納期間があり満額の年金を受けられない人は65歳まで加入できます。 |
| 2. |
日本国籍を有し、外国に在住している人。 |
| 3. |
被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる人で65歳未満の人。 |
| |
|
|
|
◎ |
こんなときは、必ず届出をしましょう |
|
|
加入期間は、月単位で計算されます。次のような届出をその時々にしなければ、未納期間を生じ将来年金が受けられなかったり、不利益になったりする可能性が高くなりますので、次のような場合は届出を必ずしましょう。
|
|
|
| 1. |
20歳になったとき |
| 2. |
厚生年金、共済年金を退職したとき |
| 3. |
厚生年金、共済年金の被保険者の扶養から除かれたとき |
| |
|
|
|
◎ |
届出に持参するもの |
|
|
印鑑、年金手帳、健康保険証、離職証明等 |
|
|
| ■ |
保険料の納め方 |
|
◎ |
保険料 |
|
|
| ・ |
定額保険料 月額15,100円(平成22年度) |
| ・ |
付加保険料 月額400円(希望者のみ) |
| |
|
|
|
◎ |
保険料の納付 |
|
|
| ・ |
毎月納付 毎月分翌月末が納期限となっています。 |
| ・ |
前 納 ある一定期間の保険料を一括して前納すると割引があります。 |
|
|
|
保険料は、ほとんどの金融機関で納付できます。保険料を未納のままにしておくと、老齢年金ばかりでなく、障害年金、遺族年金なども受けられなくなる恐れがありますので、なるべく納期内に納めるよう注意しましょう。(2年を経過すると時効となり納めることができなくなります。) |
|
|
| ■ |
保険料の免除制度 |
|
1 | 第1号被保険者で、前年の所得が低いまたは失業、災害などの特別な理由により保険料の納付が困難な場合は、申請することにより保険料が免除されることもあります。
免除を受けるには本人、配偶者及び世帯主の前年の所得が一定以下であることが条件になります。世帯の所得状況に応じて、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除を受けることができます。
免除の対象期間は7月〜翌年6月までの1年単位です。遡って申請することもできますが、7、8月中に申請するなど早めの手続きをお願いします。
※7月中であれば、前年7月まで遡って申請することができます。
|
|
2 | 学生の免除(学生の納付特例)は4月〜翌年3月までの1年単位です。必ず在学証明書または学生証を添えて申請してください。遡って申請することもできますが、4、5月中に申請するなど早めの手続きをお願いします。
※4月中であれば、前年4月まで遡って申請することができます。 |
|
|
| ■ |
年金の種類 |
|
◎ |
老齢基礎年金 |
|
|
大正15年4月2日以降に生まれた人で、受給資格期間が25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた人は、期間短縮の措置有)ある人が受けられます。 |
|
|
|
<受給資格期間> |
|
受給資格期間とは、次の期間のことです。(合算でも可) |
|
| 1. |
国民年金保険料を納めた期間(免除を含む) |
| 2. |
昭和36年4月1日以降の被用者年金(厚生年金、船員年金、共済年金)の被保険者期間 |
| 3. |
任意加入できたが加入しなかった期間 |
|
|
|
| カラ期間:受給資格期間に算入されるが、年金算定の基礎から除外 |
| 次の期間がカラ期間として認められます。 |
|
|
|
| ・ |
サラリーマンや公務員等の被扶養配偶者 |
| ・ |
昭和36年4月以降に海外に在住していた期間 |
| ・ |
昭和36年4月以降の厚生年金、船員保険の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降、国民年金の加入期間のある人) |
| |
|
|
|
<繰上げ支給・繰下げ支給> |
|
年金を受ける年齢は原則として65歳ですが、資格期間(25年)を満たしていれば、希望により繰上げまたは繰下げて年金を受給することができます。請求時の年齢により、次のとおり受給率が異なります。 |
|
65歳請求を100%として計算した場合 |
|
◎ |
繰上げ請求 |
|
昭和16年4月2日以後生まれの人は、65歳に到達する月の前月までの月数に応じて、月単位で0.5%ずつ減額されます。 |
|
【参考】 |
|
| 60歳0ヶ月 |
61歳0ヶ月 |
62歳0ヶ月 |
63歳0ヶ月 |
64歳0ヶ月 |
| 70% |
76% |
82% |
88% |
94% |
|
|
|
|
|
◎ |
繰下げ請求 |
|
昭和16年4月2日以後生まれの人は、月単位で0.7%ずつ増額されます。 |
|
【参考】 |
|
| 66歳0ヶ月 |
67歳0ヶ月 |
68歳0ヶ月 |
69歳0ヶ月 |
70歳0ヶ月 |
| 108.4% |
116.8% |
125.2% |
133.6% |
142.0% |
|
|
|
|
|
|
|
◎ |
障害基礎年金 |
|
|
国民年金の被保険者期間中に、病気やケガで障害者になったとき、政令で定められた「1級、2級」程度の障害に該当し、ある一定の納付要件を満たしている場合に支給されます。 |
| |
|
|
|
◎ |
遺族基礎年金 |
|
|
国民年金の被保険者期間中に死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または18歳未満の子、20歳未満の障害の子に支給されます。ただし、一定の納付要件を満たしていることが必要です。 |
| |
|
|
|
◎ |
死亡一時金 |
|
|
保険料を3年以上納付した人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡し、寡婦年金や遺族基礎年金も受けられない場合、生計を同じくしていた人に支給されます。 |
| |
|
|
|
◎ |
寡婦年金 |
|
|
老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻関係が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受給できたはずの老齢基礎年金の4分の3の額が支給されます。 |
| |
|
|
|
◎ |
特別一時金 |
|
|
障害年金等の受給権者であって、昭和61年4月1日以前に国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料を追納した人については、保険料の納付期間に応じ特別一時金として支給されます。 |
| |
|
|
|
◎ |
脱退一時金 |
|
|
短期在留の外国人で加入期間が6ヶ月以上あり、出国時に老齢基礎年金に結びつかないない場合は、納付した年数に応じて脱退一時金として支給されます。 |
| |
|
|
|
◎ |
老齢福祉年金 |
|
|
明治44年4月1日以前に生まれた人で、保険料無拠出の人 |
|
|
| ■ |
年金の裁定請求 |
|
以上の年金を受ける資格があっても、本人から「裁定請求」がなされなければ年金は支給されません。年金を受ける資格がある場合は、保険年金班または各支所・出張所へ届け出て下さい。
なお、第1号被保険者期間だけを有する場合の請求は市窓口へ、それ以外の場合は長崎南年金事務所または共済組合へ直接請求することになりますのでご注意ください。 |
|
|
| ■ |
年金相談 |
|
毎月2日間ですが、長崎南年金事務所が第1号被保険者以外の年金の請求受付などのために五島市にも出張相談所をもうけています。場所と日時については都合により変更されることがありますので、広報「ごとう」の年金だよりのコーナーをご参照ください。 |
|
|
| ■ |
年金受給者の方へ |
|
◎ |
現況届は忘れずに出しましょう |
|
|
年金を受けている人が引続き年金を受けるためには、毎年、指定された日(一部を除き誕生月の末日)までに「現況届」を提出しなければ、年金の支払いが一時停止になります。現況届の用紙は日本年金機構から事前に送付されてきますので、必要事項を記入のうえ送付してください。 |
| |
|
|
|
◎ |
住所・支払機関を変えるときは届出が必要です |
|
|
年金を受けてる人が、住所や年金を受け取る金融機関等を変更する場合は、すぐに「住所・支払機関変更届」を提出しましょう。届出が遅れたり、届出をしないでおくと年金関係の郵便物が届かなかったり、通常どおり年金を受取れなくなる可能性があります。 |
|
|
| ■ |
年金窓口の一口メモ |
|
年金制度の内容は毎年改正されています。特に各種の年金請求については、提出先、必要書類なども異なりますので、詳しくは市保険年金班または各支所・出張所へご相談ください。 |
|