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【
五島市建築確認申請(法6条第1項第4号建築物等)事務について】
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建築主事の配置
市は、
平成18年4月1日から
限定特定行政庁として、建築主事を配置しています。
これにより、従来の確認申請の県への経由事務だけでなく、建築基準法(以下法)第6条第1項第4号に掲げる建築物や一部工作物の確認申請及び完了検査事務を行い、法42条1項5号道路(位置指定道路)等の事務も行っています。
なお、独立行政法人住宅金融支援機構法の施行(H19.4.1)により住宅金融公庫が廃止され、公庫業務が無くなりました。
ただし、災害関連につきましては、同機構の委託により4号建築物についての設計及び現場審査事務を行います。
長崎県五島振興局と市の確認業務区分は、別表のようになります。
※
注)上記のことに伴い、
建設リサイクル法の届出
につきましても、
4号建築物に係る対象建設工事については五島市への届出
となり、これ以外のものは、今までどおり長崎県五島振興局への届出となります。
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事前調査・協議
全ての建築確認を申請する場合は、事前に用途地域、道路の認定番号や幅員、公共下水道の供用開始区域及び合併浄化槽等の排水放流先などの該当する項目について市役所担当課で調査してください。
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手数料の納付方法
建設課で、納付書兼領収書を発行しますので、五島市指定収納代理金融機関にて支払を済ませた後、建設課建築住宅班で納付書兼領収書を提示し、申請書を提出してください。
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法第6条第1項第1〜3号建築物
従来どおり、市役所を経由してから長崎県五島振興局建築班で建築確認申請の受付・審査を行いますので、お間違えのないようお願いします。
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問い合わせ
市役所建設課建築住宅班 TEL.0959-72-6111(内線211)
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建築確認申請書提出先の区分
用途・構造
面積等
五島市(限特)※
五島振興局
建築物
特殊建築物(集会場、共同住宅、店舗、病院、倉庫等)
床面積
100m
2
以下
100m2超える
木 造
階 数
2以下
3以上
床面積
500m
2
以下
500m
2
超える
高 さ
13m以下
13m超える
軒高さ
9m以下
9m超える
非木造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、混構造等)
階 数
1以下
2以上
床面積
200m
2
以下
200m
2
超える
工作物
煙突
高 さ
6mを超え10m以下
10m超える
広告塔・看板
4mを超え10m以下
10m超える
擁壁
2mを超え3m以下
3m超える
※
五島市の場合、県知事許可物件を除き、建築物については都市計画区域内で表に掲げる四号建築物、工作物については都市計画区域内で表に掲げるもの(4号建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く)。
確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了した場合は、
完了検査申請手続き
が必要です。
建築基準法では建築物等の工事の際には次のような手続きが必要となります。
着手前
確認申請書提出
→
確認済証の交付
完了後
完了検査申請書提出
→
検査済証の交付
建築主は、工事が完了したときは、
4日以内に完了検査を 申請しなければなりません
(建築基準法第7条第1項及び第2項)ので、設計・工事を依頼された設計事務所又は工務店に手続きの方法をご確認ください。
詳しくは、市役所建設課建築住宅班または五島振興局建築班におたずねください。