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最近でも、ハイチ地震、チリ地震と起きています。
日本でも地震がいつどこで発生しても不思議ではないと言われています。
皆さんは地震への備えはできていますか?
「備えあれば憂いなし」とのことわざもあります。
平成7年の阪神・淡路大震災では、亡くなった方の約9割が住宅の倒壊が原因でした。
昭和56年6月の建築基準法改正により耐震基準が強化されましたが、それ以前に建てられた住宅の被害が特に多かったとの報告があるため、本市でもこれからの住宅の耐震性を高める対策が求められていました。また、本支援事業の対象とする住宅の補強等は、地震のみならず台風の横風による倒壊対策にもなります。
市では県と連携して、耐震診断や耐震改修のための助成事業を行います。
なお、平成19,20年度に行いました「五島市安全・安心住まいづくり支援事業」は終了し、新たに平成21年度より「五島市耐震・安心住まいづくり支援事業」として内容を一部変更しました。
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五島市耐震・安心住まいづくり支援事業 |
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五島市内の戸建木造住宅(建築基準法改正前の基準により昭和56年5月31日以前に着工したもの。以下「旧基準木造住宅」という。)の耐震診断及び耐震改修工事の費用の一部を補助します。
なお、原則として耐震診断を受けられた方は、耐震改修計画作成まで行っていただきます。 |
●耐震診断
| 対象住宅 |
五島市内に住民登録している所有者が現に居住している戸建木造住宅で、次のいずれにも該当するもの。 |
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| (2) |
在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの(混構造のものにあっては、立面的なもので、その木造の部分に限る。) |
| 補助内容 |
耐震診断に要する費用45,000円のうち30,000円を補助(自己負担額15,000円) |
| 申込方法 |
木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、1部を五島市建設課建築・住宅班に提出。 |
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| 提出書類 |
(1) |
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建物の位置を示す案内図 |
| (2) |
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旧基準木造住宅又は次のいずれかに該当するもの |
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1 |
昭和56年12月末日までに土地名寄帳及び家屋名寄帳に記載されているもの |
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2 |
当該住宅に係る登記事項証明書の原因及びその日付により、昭和56年8月31日以前のものであるもの |
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3 |
昭和56年5月31日以前に建築基準法第15条第1項の規定による工事届出が受理されたもの |
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4 |
その他、木造住宅の建築工事に着手した期日を確認できる書類 |
| (3) |
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所有者の住民票の写し |
| (4) |
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所有者の納税証明書又は非課税証明書 |
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| 申込期間 |
平成22年5月6日(木)〜11月30日(火) 随時受付
平成22年12月1日(水)〜平成22年12月末 要相談 |
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| ※先着順で受付を行い、予定戸数になり次第締め切ります。 |
●耐震改修計画作成
| 対象計画作成 |
上記耐震診断の結果、改修が必要と認められた住宅の耐震改修計画作成。ただし、計画書作成者は、次の要件を満たす業者とする。 |
1.建築士法第23条により登録された建築士事務所に所属する者で同法第5
条第2項の規定により建築士免許交付を受けた建築士
| 補助内容 |
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耐震改修計画作成に要した費用の3分の2(上限:7万円)を補助
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| 申請方法 |
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五島市木造住宅耐震改修工事費補助金交付申請書(規則様式第1号)に次の書類を添えて1部、五島市都市計画課建築係に提出。 |
1.木造住宅耐震改修工事計画書(様式第1号)
2.耐震改修工事の概要書
3.耐震改修工事の内容を明示した図面
4.耐震改修工事に係る費用の内訳書
5.耐震改修工事の予定箇所の写真
その他 工事完了後に必要な手続きがあります。(申請時にご説明いたします。)
※先着順で受付を行い、予定戸数になり次第締め切ります。
●問い合わせ先 市役所建設課建築住宅班 TEL72−6111 内線211
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