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五島市ふるさとづくり寄附金

五島市への応援をよろしくお願いいたします

五島市ふるさとづくり寄附金
「五島市ふるさとづくり寄附金」は、ふるさとを離れ市外にお住まいの五島出身の方やご縁のある方、五島市が好きな方々の思いを寄附金に託していただくという制度です。
いただいた寄附金は五島市のまちづくりに活用されます。
地方税法の改正により、ふるさとの自治体(都道府県や市区町村)へ寄附をした場合に、寄附金額の5千円を超える部分について、個人住民税の概ね1割を限度に税額控除(税が減額)されるようになりました。
「五島市ふるさとづくり寄附金」にご協力をお願いいたします。

寄附の状況
寄附金の使い方  
寄附金の活用実績
ふるさと納税による税金の軽減
寄附の流れ
寄附の手続き
  五島市ふるさとづくり寄附金


寄附の状況
寄附の状況を紹介します
ご寄附をいただきました(平成22年5月1日から6月30日)(PDF)
寄附の状況(平成22年6月30日現在)(PDF)


寄附金の使い方
皆様からいただいた寄附金は、「五島市ふるさとづくり基金」に積立て、次の事業に活用させていただきます。寄附をいただく際に、どの事業に充てるかをご指定願います。
 
(1) 歴史・文化を活かしたふるさとづくりに関する事業
  【事業例】
・長崎の教会群とキリスト教関連遺産の世界遺産登録へ向けた取り組み
・遣唐使、倭寇、隠れキリシタンなど歴史資産を活かした交流促進
   
(2) 市民によるまちおこしに関する事業
  【事業例】
・中心市街地の再生に向けた新たな商業活動(空き店舗活用策)
・市民融和のための祭りやイベントの開催など
   
(3) 自然環境の保全並びに景観の維持及び再生に関する事業
  【事業例】
・つばきの植裁事業(オーナー制度も含めて)
・景勝地の整備など
   
(4) 地域資源を活用した産業の振興に関する事業
  【事業例】
・焼酎など農水産物加工品原料の地元確保・商業化調査
・観光資源を活かした特色あるロングステイ型観光など
   
(5) 社会福祉の向上及び教育の振興に関する事業
  【事業例】
・子育て支援、児童・高齢者福祉の向上
・次世代を担う青少年の健全育成など

※指定がない場合は、市長が上記のいずれかの事業を指定します。

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寄附金の活用実績
寄附金を活用した事業を紹介します
平成21年度(PDF)

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ふるさと納税による税金の軽減
 地方公共団体に対する寄附金のうち5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と個人住民税を合わせて税額控除されます。

・法人の方の寄附は、ふるさと納税の対象外ですが、経費として控除対象となりますので、法人の方のご寄附もお待ちしております。
※所得税の確定申告・住民税控除等のお問い合わせは、最寄りの税務署、お住まいの市町村税務担当窓口にご相談ください。

○寄附金控除の計算イメージはこちら
○寄附した場合の税額の軽減額(モデルケース)

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寄附の流れ
五島市ふるさとづくり寄附金にご寄附いただける場合の流れは次のとおりです



※1  ご寄附いただいた方へは、後日、寄附者のお名前、寄附金額、入金日、指定の政策などを記載した寄附金受領書をその年度の確定申告前にお届けいたします。

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寄附の手続き

(1) 寄附金申込書をお取り寄せ願います。
  ○寄附申込書(ワード形式)
○寄附申込書(PDF形式)

(2) 寄附申込書に必要事項をご記入いただき、郵送でお申込み願います。
  ※市役所本庁、支所、出張所の窓口でも寄附の受付をいたします。

(3) お申込みいただいた方に「納入通知書」、「振込取扱票」をお届けします。

(4) 寄附金をお振込みいただきます。
  ・納付場所及び納付できる金融機関を同封の金融機関一覧表でご確認ください。
・同封の「金融機関一覧表」の金融機関以外での振込みもできますが、その場合は、振込み手数料がご本人負担となります。

(5) 寄附金の領収書(寄附金受領書)をお届けします。

ご注意ください
  五島市では寄附金をお受けする際に、電話等で入金口座の口座番号を指定することはありません。くれぐれも寄附を語った詐欺行為にはお気をつけください。

「ふるさと納税」に関する問い合わせや寄附の申込については、下記までご連絡ください。

担 当 課 五島市企画課企画係
住   所 〒853-8501 長崎県五島市福江町1−1
電   話 0959-72-6111(代) 0959-72-6119(直)
ファックス 0959-74-1994
Eメール kifukin@city.goto.nagasaki.jp
 

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