公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画及び公営企業経営健全化計画 |
|||||||||
| 公的資金(財政融資(旧資金運用部)資金・旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金)について任意に繰上償還をする場合は、補償金を支払うことを条件に繰上償還が認められています。補償金額は、借入団体が将来支払う予定の利息相当額(繰上償還日から最終償還日までの利息相当額)となりますが、繰上償還された資金は、新たな貸付資金等として運用されますのでその運用益相当分を割り引いた額が補償金額となります。 しかし、この度、高金利時代に借入れた公的資金の金利負担が地方自治体の財政運営に大きな負担となっていることから、金利5%以上の高金利債務について徹底した総人件費の削減等を内容とした財政健全化計画又は公営企業経営健全化計画の策定を条件に、平成19年度から21年度までの3年間に限り公的資金の補償金免除繰上償還が認められることとなりました。 そこで五島市においては、普通会計(一般会計、診療所事業特別会計、土地取得事業会計)、簡易水道事業特別会計、上水道事業会計において計画を策定しこの制度を積極的に活用してまいります。 |
|||||||||
|