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五島市法令違反通報制度
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市の組織内部で発生する法令違反を未然に防止し、適正な行政運営を行っていくため、「五島市法令違反通報制度」を創設しました。
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| 五島市法令違反通報の処理に関する規則(PDF) |
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通報を行うことが出来る人
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職員等(正職員、嘱託職員、臨時職員、その他公共の事業に携わる人)
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職員等以外の人(市民の皆さん)
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通報の対象となる行為または事実
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| 職員等の職務に関する次の行為または事実が通報の対象になります。 |
法令に違反する行為またはおそれのある事実
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個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を与えるおそれのある行為
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| ※ 不正な利益を得る目的、職員を誹謗中傷する目的、第三者に損害を与える目的のものは対象となりません。 |
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通報の窓口
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市の窓口
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職 名 |
総務課長 |
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通報先郵送住所 |
〒853-8501 五島市福江町1番1号 |
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通報送付先FAX |
0959-74-1994 |
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外部窓口
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氏 名 |
弁護士 北 ●郎(●は禾に農) |
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通報先郵送住所 |
〒850-0877 長崎市築町5番16号 異人堂ビル4階 |
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通報送付先FAX |
095-821-6788 |
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通報の方法
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通報は、通報書により行っていただきます。通報書は、市役所2階総務課人事班に備え付けています。
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市の窓口(総務課長)・外部窓口(弁護士)ともに、親展文書(封書)またはファクシミリにより通報することになります。
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通報者の氏名等
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| 通報に当たっては、原則として、氏名及び連絡先を明らかにし、客観的な資料に基づき誠実に行っていただきます。 |
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通報者の保護
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| 通報者は、正当な通報を行ったことを理由にして、いかなる不利益な取扱いも受けないよう公益通報者保護法により保護されます。 |
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調査の実施及び是正措置
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法令違反通報を受理したときは、調査の必要性を検討した上で、調査を行います。
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調査結果を受けて、必要に応じて適切な是正措置を講じることとします。
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制度の開始日
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| 平成20年10月1日 |
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この制度に関するお問い合わせ先
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| 五島市役所総務課人事班 |
| TEL 72−6111(内線257・253) |
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