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登録資格 |
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1 |
高等学校卒業以上の学歴資格を有するもの |
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2 |
次の各号のいずれかに該当する者は、登録できません。 |
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(1) |
成年被後見人又は被保佐人 |
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(2) |
禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
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(3) |
本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
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(4) |
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 |
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勤務条件 |
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1 |
任用期間
2か月以内。ただし、任用の日から起算して6か月を超えない期間で更新する場合があります。 |
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2 |
勤務時間
午前8時30分から午後5時15分まで |
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3 |
休日 |
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(1) |
日曜日及び土曜日 |
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(2) |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 |
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(3) |
12月29日から1月3日までの日 |
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4 |
社会保険等
任用期間及び任用形態によっては、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の被保険者となります。 |
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業務内容 |
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一般事務の補助的な業務、パソコンの入力等 |
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勤務場所 |
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五島市役所、各支所又は各出先機関 |
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受付開始日 |
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平成22年3月1日(月) |
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登録の申込方法 |
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1 |
臨時職員登録申込書に必要事項を記入し、申込前6か月以内に撮影した顔写真を貼付の上、五島市役所総務課又は各支所総務課に提出してください。 |
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2 |
臨時職員登録申込書の用紙は、五島市役所総務課及び各支所総務課で配布します。 |
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3 |
以下からもダウンロードできますので、御利用ください。 |
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>> 臨時職員登録申込書(PDF) |
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>> 臨時職員登録申込書(Excel) |
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その他 |
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臨時職員の任用については、業務の繁忙の度合いにより、各課等で臨時職員の任用が必要な場合に行います。したがいまして、業務量によって臨時職員の任用が必要ない場合もあり、登録された方が必ず採用されるわけではありません。
また、この登録は単年度の登録ですので、平成21年度に臨時職員登録申込書を提出されている方も、平成22年度の登録を希望する場合は、改めて臨時職員登録申込書を提出してください。
登録後に、ほかの就職が決定した場合など登録の取消しを希望される方は、五島市役所総務課に電話等で連絡してください。
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問い合わせ先 |
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五島市福江町1番1号 |
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五島市総務課人事班 |
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TEL 0959−72−6111(内線253) |