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個人市民税・県民税の定額減税について

更新日:2024年4月30日

個人市民税・県民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民への負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、個人住民税1万円(所得税については3万円)の定額減税が行われることになりました。

対象者

前年(令和5年)の個人市民税・県民税の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。ただし、非課税者及び均等割のみが課税されている者は、対象外となります。

減税額

次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の市県民税所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。
引き切れなかった分については調整給付にて給付されます。

  1. 本人1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除きます。)1人につき、1万円

実施方法

給与から個人市民税・県民税が特別徴収されている方

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、減税後の個人市民税・県民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

公的年金等から個人市民税・県民税が特別徴収されている方

令和6年10月1日以後に最初に支払を受ける公的年金等につき、特別徴収をされるべき個人市民税・県民税の額から、減税額を控除します。控除しきれない部分の金額がある場合、以後令和6年度中に特別徴収されるべき個人市民税・県民税及び森林環境税の額から順次控除します。

納付書または口座振替等により個人市民税・県民税を納めている方


令和6年度分の個人市民税・県民税の第1期分の納付額から減税額を控除します。第1期分の納付額から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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