贈与税の非課税
更新日:2019年3月11日
障がい者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて障がい者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳1級から2級、療育手帳A1からA2の手帳または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 療育手帳B1・B2または精神障害者保健福祉手帳2級から3級をお持ちの方
問い合わせ先
福江税務署
郵便番号:853-0064 長崎県五島市三尾野2丁目4-12
電話番号:0959-72-2146