令和3年度実地指導の結果の概要
更新日:2022年2月24日
対象法人(事業所)
- 居宅介護支援事業所:7か所
- 地域密着型通所介護事業所:8か所
- 認知症対応型共同生活介護事業所:8か所
実施時期
令和3年8月25日~10月7日
実施方法
コロナ禍の影響により、対象事業所、委託事業所(SEO財団)及び市職員
三者をつないでのWeb形式による実施
結果の作成
SEO財団の当該委託業務に関する実施報告(10/18)内容より作成
指摘事項の根拠
実地指導(介護保険法第23条)
- 居宅介護支援事業所・・・五島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に係る基準等に関する条例
- 地域密着型サービス事業所・・・五島市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例
ケアプラン点検(介護給付適正化事業(第8期五島市介護保険事業計画、第4期長崎県介護給付適正化計画))
- 今回、減算への該当が考えられる事項を文書指摘とし、それ以外を口頭指摘として整理。
6減算の根拠
居宅介護支援事業所
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)【(2つ)(1)運営基準減算、(2)特定事業所集中減算】
地域密着型サービス事業所
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
デイ(5つ)
- 定員超過利用減算
- 人員基準欠如減算
- 2時間以上3時間未満の地域密着型通所介護を行う場合
- 事業所と同一建物内の利用者へのサービス提供
- 送迎未実施減算
GH(4つ)
- 夜勤職員の勤務条件を満たさない場合
- 定員超過利用減算
- 人員基準欠如減算
- 身体拘束廃止未実施減算
今回、デイ1か所については、利用定員に対する必要な人員配置として、看護師及び機能訓練指導員の配置されていない状況の常態化が確認できたため、人員基準欠如減算に当たるとして文書指摘としている。
また、GH2か所については、日中の時間帯において、介護従事者の勤務時間が常勤換算で24時間に満たない日が多数あったことが確認できたため、人員基準欠如減算に当たるとして文書指摘としている。
これらについては、「人員基準欠如減算」を実施するとして勧告を行うところだが、昨今の介護人材不足の影響を鑑みると、早急な対応が困難なものであると思慮する。したがって、まずは改善報告を提出させ、当該内容に応じて、減算の取り扱いを考えることとしたい。
その他、減算項目以外で、運営状況に疑問が残る事業所が数か所確認された。
当該事業所については、来年度も実地指導を実施することとし、改善が確認されなければ指定の取消等検討せざるを得ないと考える。
また、加算関係では、サービス提供体制加算等の人員配置について指摘があったが、実情は勤務表の記載漏れというところで、サービスの提供は行われていることは確認できたので、給付費返納までの処理は求めないこととする。個別機能訓練加算等では、書類作成の不備ということで、今後の整備の徹底を促すこととする。
指摘事項の通知
- 口頭指摘:20事業所(20/23)
- 文書指摘:3事業所
- 今回指摘された事項については一覧としてまとめ、全事業所へ通知、注意喚起を行う
文書指摘への対応
指摘事項に対する改善方法等を記載させ、期限までに報告させるものとする。
- 提出期限12月10日(金曜日)
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