住まいの終活について
更新日:2023年12月20日
迷惑空き家にしないために、人生を共に過ごした住まいの終活考えてみませんか
所有者には、所有物件等を適切に維持・管理する責任が法律で定められています。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第5条:空家等の所有者等の責務
- 建築基準法第8条:維持保全
- 民法第717条:土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
人生の最後を自分らしく迎えるため終活をする人が増えています。
人生を共にした思い出のあるお住まいが、将来、誰が所有しているかわからず放置され、ご近所へ迷惑をかけるような状態になってしまうのは悲しいことです。
ご自身が亡くなられた後のお住まいについて、ご家族が居住するのか、または誰も居住せず空家として管理していくかは、それぞれのご家庭の事情と思われます。
しかし、もしものことが起きた場合、残されたご家族にご自身のお住まいについての思いを伝えることはできません。また、あらかじめ複雑な話にならないように、生前に確認したり、決めておくことは、残されたご家族への負担の軽減にもつながります。
元気なうちに人生を共に過ごした住まいの終活を考えてみませんか?
各種相談窓口のご案内
相談対応内容 |
団体名・連絡先 |
受付曜日・時間 |
---|---|---|
空家(空家調査、その他空家問題全般)に関すること |
建設管理部管理課 ☎ 0959-72-6371(直通) |
月~金曜日(土日祝を除く) 8時30分~17時15分 |
固定資産税に関すること |
市民生活部税務課 ☎ 0959-72-6114 (直通) |
|
空家バンクに関すること |
空き家バンク相談室 (五島市業務委託事業NPO法人五島空き家マッチング研究所) ☎ 0959-74-3292 |
火~土曜日 9時~17時(時間外対応可) |
空家の相続、成年後見制度等権利関係の整理、空家をめぐる紛争の解決等に関すること |
長崎県弁護士会 ☎ 095-824-3903 |
月~金曜日(土日祝を除く) 9時~17時 |
不動産(空家)の売買や賃貸等に関すること |
公益社団法人 長崎県宅地建物取引業協会 ☎095-848-3888 |
月~土曜日 (第1.3.5土曜日は正午) 9時~17時 |
建物・土地の登記、相続登記、成年後見制度等に関すること |
長崎県司法書士会五島支部 ☎72-3378(南忠明事務所) |
月~金曜日(土日祝を除く) 10時 ~16時 |
建物の表題・変更・滅失登記、境界の調査・確認等に関すること |
長崎県土地家屋調査士会 ☎ 095-828-0009 |
月~金曜日(土日祝を除く) |
所有者等の登記事項の確認、 建物・土地の表示や相続の登記 、自筆証明遺言書保管に関すること |
長崎地方法務局五島支局 ☎ 0959-72-2261 |
月~金曜日(土日祝を除く) 8時30分~17時15分 |
空き家の管理サービス(有料)申し込み窓口 |
社団法人五島市シルバー人材センター ☎ 0959-72-4680 |
月~金曜日(土日祝を除く) 8時30分~17時15分 |
できることから始めましょう
家族で話し合いましょう
将来、今の家をどうしたいか、あらかじめご家族で話し合いましょう。相続時の無用なトラブルを避けるため、遺言書を作成することも有効です。
登記を確認しましょう※2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化されます。
現在お住いの建物・土地はどなたが所有者でしょうか。親や配偶者から相続しても、登記上の所有者を変更していないと、次の相続が発生した際に多くの時間や費用がかかるおそれがあります。現在の登記を確認し、登記を最新の状態にしましょう。また、相続人が困らないように不動産に係る書類を整理しましょう。
今から片付けましょう(家財の整理)
遺族は、個人の思い入れのある家財を処分することに戸惑いがあるものです。家財は写真に残すなどして、処分するための心の準備を行い、元気なうちに自分の家財を整理しましょう。
家を撮影しましょう
長く住んでいた家にはたくさんの思い出があります。家を離れても思い出せるように、家全体の外観や部屋の中、思い出の傷など何でも写真に残しておきましょう。
専門家に相談しましょう
相続や登記は、法律や税金などと切り離して考えることはできません。相続人同士の権利問題の整理や名義変更手続きなどが必要となります。問題に応じて弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士などの専門家に相談しましょう。
このページに関する問い合わせ先
建設管理部 管理課 空き家・公園班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(長崎県五島振興局)
直通電話:0959-72-6371
ファクス番号:0959-74-1994(代表)