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建築確認申請

更新日:2022年5月31日

建築主事の配置

市は、平成18年4月1日から限定特定行政庁として、建築主事を配置しています。これにより、従来の確認申請の県への経由事務だけでなく、建築基準法(以下法)第6条第1項第4号に掲げる建築物や一部工作物の確認申請及び完了検査事務を行い、法42条1項5号道路(位置指定道路)等の事務も行っています。

なお、独立行政法人住宅金融支援機構法の施行(平成19年4月1日)により住宅金融公庫が廃止され、公庫業務が無くなりました。ただし、災害関連につきましては、同機構の委託により4号建築物についての設計及び現場審査事務を行います。

上記のことに伴い、建設リサイクル法の届出につきましても、4号建築物に係る対象建設工事については五島市への届出となり、これ以外のものは、今までどおり長崎県五島振興局への届出となります。

事前調査・協議

全ての建築確認を申請する場合は、事前に用途地域、道路の認定番号や幅員、公共下水道の供用開始区域及び合併浄化槽等の排水放流先などの該当する項目について市役所担当課で調査してください。

また、手数料の納付前に、申請予定図書に次の排水協議を添付したものを提出してください。

手数料の納付方法

建設課で、納付書兼領収書を発行しますので、五島市指定収納代理金融機関にて支払を済ませた後、建設課建築住宅班で納付書兼領収書を提示し、申請書を提出してください。

法第6条第1項第1号から第3号建築物

従来どおり、市役所を経由してから長崎県五島振興局建築班で建築確認申請の受付・審査を行いますので、お間違えのないようお願いします。

建築確認申請書提出先の区分

特殊建築物(集会場、共同住宅、店舗、病院、倉庫等)

区分 内容 提出先
床面積 200平方メートル以下 五島市
床面積 200平方メートルを超える 五島振興局

木造建築

区分 内容 提出先
階数 2階以下 五島市
階数 3階以上 五島振興局
床面積 500平方メートル以下 五島市
床面積 500平方メートルを超える 五島振興局
高さ 13メートル以下 五島市
高さ 13メートルを超える 五島振興局
軒高さ 9メートル以下 五島市
軒高さ 9メートルを超える 五島振興局

工作物

種類 高さ 提出先
煙突 6メートルを超え10メートル以下 五島市
煙突 10メートルを超える 五島振興局
広告塔・看板 4メートルを超え10メートル以下 五島市
広告塔・看板 10メートルを超える 五島振興局
擁壁 2メートルを超え3メートル以下 五島市
擁壁 3メートルを超える 五島振興局

五島市の場合、県知事許可物件を除き、建築物については都市計画区域内で表に掲げる四号建築物、工作物については都市計画区域内で表に掲げるもの(4号建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く)。

確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了した場合

確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了した場合は、完了検査申請手続きが必要です。

  • 【着手前】確認申請書を提出し、確認済証の交付を受ける。
  • 【完了後】完了検査申請書を提出し、検査済証の交付を受ける。

建築主は、工事が完了したときは、4日以内に完了検査を 申請しなければなりません(建築基準法第7条第1項及び第2項)ので、設計・工事を依頼された設計事務所又は工務店に手続きの方法をご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

建設管理部 建設課 建築都市計画班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)

直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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