五島市沖海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域で異常を発見した場合の情報提供のお願い
更新日:2020年7月6日
2019年12月27日、再エネ海域利用法に基づき、五島市沖海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」)の指定が行われました。
これに伴い、今後、促進区域の管理(占用等に係る許可及び巡視等)を九州地方整備局にて行いますが、このうち現地の巡視業務については長崎港湾・空港整備事務所で実施します。
つきましては、周辺海域で事業活動中に促進区域内で異常な行為など発見された場合には、下記へご一報ください。
五島市沖の促進区域を健全な状態で維持管理していくため、皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
促進区域内における異常の事例【何れも許可を得ていない場合】
- 土砂の採取
- 工作物などの設置
- 海底の掘削や海底の形状を変更する行為
- 廃物の投棄など
連絡先
国土交通省九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所保全課
電話:095-878-5203(平日昼間)
電話:090-5486-8692(休日及び夜間)
メール:nagasakikou008●docomo.ne.jp(●を@に置き換えてください)