令和8(2026)年度電気自動車購入費補助金の申請を受け付けます。
更新日:2026年5月12日
![]()
![]()
![]()
電気自動車購入補助金の交付申請を受け付けます。
補助金の対象者
電気自動車を購入した個人又は法人で、以下の要件をすべて満たした方とします。
- 個人の方については、五島市に住民登録し3か月以上が経過した方であること。法人については、五島市内に事業所を有している法人であること。
- 電気自動車を購入した方が自動車検査証(自動車検査証記録事項を含みます。以下「車検証」と呼称します。)に使用者として記載されていること。
- 電気自動車を購入した方が車検証に所有者として記載されていること。ただし、所有権留保付きローンを利用して購入された場合はこの限りではありません。
- 電気自動車を購入した個人及び同一世帯の方が市税を滞納していないこと。電気自動車を購入した法人が市税を滞納していないこと。
補助金の交付対象
以下の要件をすべて満たす電気自動車(補助対象自動車)を補助金の交付の対象とします。
- 購入した電気自動車が初度登録された月の末日から起算して3か月を経過していない車両であること。ただし、4月に初度登録された車両については4月末日から4か月を経過していない車両であること。
- 新車の電気自動車であること。
- 補助金の交付申請日において、国の補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の交付を受けていること。
- 購入した電気自動車の車検証に記載されている使用の本拠の位置が五島市内であること。
補助金の交付額
電気自動車1台につき10万円
補助金の交付は補助対象者1人につき、同一年度において1台を限度とします。
申請期間
購入した電気自動車が初度登録された月の末日から起算して3か月を経過する日
申請方法
「令和8(2026)年度電気自動車購入費補助金のご案内」2ページの<提出書類>をそろえ、五島市総務企画部未来創造課ゼロカーボンシティ推進班(市役所新館2階)まで直接持参または郵送で提出ください。
郵送先
〒853-8501
長崎県五島市福江町1番1号
長崎県五島市福江町1番1号
五島市総務企画部未来創造課ゼロカーボンシティ推進班
車両の処分制限
補助金を受けた車両は、4年を経過するまでは保有の義務が生じます。
期間内に売却・譲渡を行う場合は、別途申請が必要となり原則として(残存期間に応じて)補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。
期間内に売却・譲渡を行う場合は、別途申請が必要となり原則として(残存期間に応じて)補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。
