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罹災届出・罹災証明の申請受付

更新日:2023年3月6日

罹災届出書

罹災届出書とは、建物などが罹災したことについて、建物関係者が市長に届け出た事実を証明するものです。罹災した事実や被害の程度を証明するものではありません。
損害保険金や共済金の請求などに使用されます。

届出できる人

届出できる人は、自然災害により罹災した建物に居住する世帯の世帯主、罹災した建物の所有者、賃借人等です。

申請方法

申請の方法は、窓口申請となります。
罹災届出書(様式第3号)

窓口申請について

窓口における受付場所および時間は下記のとおりです。
受付場所:総務課危機管理班
受付時間:土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで

罹災証明書

罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、風水害、地震等の自然災害により、住家が被害を受けた場合の被害程度を証明するものです。
被害程度の認定は、内閣府が示している指針に基づいて行います。

申請できる人

申請できる人は、自然災害により罹災した建物に居住する世帯の世帯主、罹災した建物の所有者、賃借人等です。

申請方法

申請の方法は、窓口申請・電子申請の2つがあります。

窓口申請について

窓口における受付場所および時間は下記のとおりです。
受付場所:税務課窓口
受付時間:土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで

電子申請について

電子申請の場合は、内閣府マイナポータルをご利用ください。

このページに関する問い合わせ先

総務企画部 総務課 危機管理班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6110
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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