罹災届出・罹災証明の申請受付
更新日:2023年3月6日
罹災届出書
罹災届出書とは、建物などが罹災したことについて、建物関係者が市長に届け出た事実を証明するものです。罹災した事実や被害の程度を証明するものではありません。損害保険金や共済金の請求などに使用されます。
届出できる人
届出できる人は、自然災害により罹災した建物に居住する世帯の世帯主、罹災した建物の所有者、賃借人等です。申請方法
申請の方法は、窓口申請となります。罹災届出書(様式第3号)
窓口申請について
窓口における受付場所および時間は下記のとおりです。受付場所:総務課危機管理班
受付時間:土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで
罹災証明書
罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、風水害、地震等の自然災害により、住家が被害を受けた場合の被害程度を証明するものです。被害程度の認定は、内閣府が示している指針に基づいて行います。
申請できる人
申請できる人は、自然災害により罹災した建物に居住する世帯の世帯主、罹災した建物の所有者、賃借人等です。申請方法
申請の方法は、窓口申請・電子申請の2つがあります。窓口申請について
窓口における受付場所および時間は下記のとおりです。受付場所:税務課窓口
受付時間:土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで
電子申請について
電子申請の場合は、内閣府マイナポータルをご利用ください。このページに関する問い合わせ先
総務企画部 総務課 危機管理班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6110
ファクス番号:0959-74-1994(代表)