職員の懲戒処分について
更新日:令和5年1月20日
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、下記の通り職員の懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
会計年度任用職員による準公金の横領等について
処分対象者
- 所属:玉之浦支所
- 職名:会計年度任用職員
- 年齢:43歳
- 性別:女性
処分年月日
令和5年1月20日(金曜日)処分内容
免職非違行為の概要
処分対象者は、令和4年8月29日から同年10月30日にかけて、玉之浦支所で管理している外部団体所有の準公金預金口座から、計12回489,744円を不正に引き出し、また、同年11月19日に団体が開催したイベントの参加費4,300円と合わせて、合計494,044円を横領したものである。なお、被害にあった準公金については、全額が既に返還されている。当該職員が行った行為は、地方公務員法第29条第1項の規定に該当し、市職員の信用を傷つけ、さらに、市の行政執行に対する市民の信頼を裏切り、失わせることになった。
管理監督者の処分
- 玉之浦支所支所長:戒告
- 教育委員会玉之浦分室分室長:戒告
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