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国税の割増償却(特別措置)

更新日:2023年5月16日

対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

内容

五島市において、業種・資本金規模に応じて、下記の取得価額以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得等して対象事業の用に供した場合、通常の償却額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることにより、課税の繰り延べ効果が発生する(対象税目:所得税、法人税)

業種・資本金規模別の取得価額等要件

事業者の規模(資本金) 5,000万円以下 5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象  機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設、製作、改修等に係る取得
機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設に係る取得  



製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・
情報サービス業等
500万円以上

割増償却の償却限度額

  • 機械・装置:普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

割増償却適用期間

5年間

その他

五島市が発行する確認書が必要です。申告前に五島市政策企画課で確認申請の手続きを行ってください。

問い合わせ先

福江税務署
郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野2丁目4-12
電話番号:0959-72-2146

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