租税特別措置(割増償却)を適用するための確認申請手続き
更新日:2023年5月16日
申告時に、五島市が定める「過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適合する設備等であることの証明書を税務署等に提出する必要があります。事前に五島市政策企画課に以下の確認申請書及び添付書類を提出してください。
申請書及び添付書類
- 産業振興機械等の取得等にかかる確認申請書(PDFとWordは関連ファイルからダウンロードできます)
<添付書類>
- 設備の取得等をした場所・時期が確認できるもの(地図・写真、納品書など)
- 業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
- 設備の取得価額が確認できるもの(領収書等の写し)
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
総務企画部 政策企画課 政策企画班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6127
ファクス番号:0959-74-1994(代表)