文化財の現状変更には許可申請が必要です
更新日:2022年6月22日
指定文化財等を保護するため、文化財の現状を変更する行為や文化財に影響を及ぼす行為をする場合は、事前に許可申請が必要です。
文化財の現状変更について
五島市には「三井楽(みみらくのしま)(国指定名勝)」や「男女群島(国指定天然記念物)」をはじめ、歴史・文化・自然等の正しい理解のため欠くことのできない文化財があります。
これらの指定文化財を保存し保護するため、文化財(史跡・名勝・天然記念物など)になっている建物や土地の「現在の状態を変更する行為(現状変更)」や指定文化財に影響を及ぼす行為をする場合は、事前に文化庁長官又は長崎県教育委員会、五島市宛の許可申請が必要です。
許可にはさまざまな条件がありますので、現状を変更する行為を予定している方は、事前に五島市文化観光課へご相談ください。
現状を変更する行為とは
現状を変更する行為(現状変更等)とは、次のような行為です。
- 建築物の新築、改築、増築、撤去
- 住宅の外壁補修、塗り替え
- 工作物(看板・フェンス等)の設置、撤去
- 仮設物(テント等)の設置、撤去
- 道路の新設、舗装、修繕
- 木竹の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
- 土地の形質の変更、土壌・岩石の採取
- 入水行為 など
ただし、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為についてはその影響が軽微な場合には、許可は不要です。その判断については五島市文化観光課へお問合せください。
申請手続きの流れ(国指定文化財の場合)
内容によって、文化庁長官の許可が必要なものと、長崎県教育委員会又は五島市の許可が必要なものがあります。
文化庁長官許可の場合
文化庁での現状変更等の許可は、文化審議会文化財分科会で決定します。この分科会は、原則として毎月1回開催されます。この分科会で審議するため、文化審議会開催日の1か月前までに、五島市文化観光課へ申請書(3部)の提出が必要です。
許可書が申請者に届くまで、申請書提出からおよそ2~3か月かかります。申請内容や提出の時期については、事前に五島市文化観光課へお問合せください。
申請の流れ
- 申請者(申請)
- 五島市
- 長崎県教育委員会
- 文化庁長官
許可の流れ
- 文化庁長官(許可、条件付許可、不許可)
- 長崎県教育委員会
- 五島市
- 申請者
五島市が許可できるもの
国からの権限移譲により、現状変更の内容によっては五島市が許可できるものがあります。許可申請の際に、五島市文化観光課からお知らせします。
長崎県指定文化財、五島市指定文化財の場合の手続については、五島市文化観光課へご相談ください。
申請の流れ
- 申請者(申請)
- 五島市
許可の流れ
- 五島市(許可、条件付許可、不許可)
- 申請者
終了報告書の提出
許可された現状変更等が終了したら、速やかに終了報告書を3部提出してください。終了報告書には、現状変更の結果を示す写真、その他参考となる資料を添付してください。
このページに関する問い合わせ先
地域振興部 文化観光課 文化保存活用班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6369
ファクス番号:0959-74-1994(代表)