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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

更新日:2024年3月7日

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)に関する特例措置を次のとおり定めます。

特例措置の内容

第2に定める工事の受注者は、五島市建設工事標準請負契約書(平成16年8月1日告示第90号)第62条の規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができるものとする。

特例措置の対象

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものとする。

請負代金額の変更

変更後の請負代金額は、次の方式により算定する。なお、この式において、P新は新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格を表し、kは当初契約の落札率を表すものとする。

変更後の請負代金額=P新×k

協議の請求等

協議の請求は、受注者が請求書(様式1)を所管課へ提出するものとし、発注者は通知書(様式2)により協議の開始日等を受注者へ通知するものとする。

その他

監督職員は、受注者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明すること。

様式

このページに関する問い合わせ先

総務企画部 財政課 契約管財班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6173
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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