建設工事及び建設関連業務委託における契約保証等の電子化について
更新日:2026年1月7日
五島市が発注する建設工事及び建設関連業務委託における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを開始します。
電子保証を希望されない場合は、引き続き書面による保証証書の提出も可能です。
電子保証の対象となる保証証書
保証事業会社の契約保証証書、前払金保証証書及び中間前払金保証証書
契約の保証等の電子化については、当面の間、西日本建設業保証株式会社等によるもののみとし、金融機関や損害保険会社の保証については、これまでどおり書面の提出が必要です。
適用開始日
令和8年1月1日以降に五島市と契約を締結する案件から適用電子証書の提出フロー
- 受注者は、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)へインターネットで保証の申し込みを行う。
- 受注者と保証事業会社は、電子保証により保証契約を締結する。
- 保証事業会社は、D-Sure(電子証書確認サービス)に保証内容を送信する。
- 受注者は、保証事業会社から認証キー・保証契約番号を取得する。
- 受注者は、認証キー・保証契約番号を電子メールにより発注者に提出する。
- 発注者は、提出された認証キー・保証契約番号をもとにD-Sureにアクセスし、電子保証の内容を確認する。
西日本建設業保証株式会社サイト<e-Net保証>https://www.wjcs.net/enet/
電子証書認証キーの提出方法
- 受注者は、保証契約締結後、保証事業会社から発行された「保証契約番号」と「認証キー」を電子メールにより提出してください。
メールの件名は「【契約保証:受注者名】工事・業務名」又は「【(中間)前金保証:受注者名】工事・業務名」としてください。 - メール提出後は、受信確認のため、必ず電話連絡をお願いします。
| 保証の種類 | 提出先 |
|---|---|
| 契約保証 | 総務企画部財政課 |
| 前払金保証(中間前払金保証含む) | 工事担当課 |
メールアドレスは、契約書類をお渡しする際にお知らせします。
前払金及び中間前払金の請求書については、従来どおり書面による提出が必要です。
このページに関する問い合わせ先
総務企画部 財政課 契約管財班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6173
ファクス番号:0959-74-1994(代表)
