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独自利用事務について

更新日:2020年8月21日

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務のことです。当市では、独自に番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出し(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規定
市長 1 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業に関する事務であって、市長が別に定めるもの 届出書(PDF:237KB) 根拠規定(PDF:254KB)
市長 2 外国人に対する保護に関する事務であって市長が別に定めるもの 届出書(PDF:342KB)
市長 3 五島市福祉医療費の支給に関する条例(平成16年五島市条例第90号)による福祉医療費の支給に関する事務であって、市長が別に定めるもの(ひとり親等) 届出書(PDF:274KB) 根拠規定(PDF:206KB)
市長 4 介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって、市長が別に定めるもの(訪問介護等利用者負担額減額) 届出書(PDF:249KB) 根拠規定(PDF:184KB)
市長 5 介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって、市長が別に定めるもの(社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業) 届出書(PDF:246KB) 根拠規定(PDF:218KB)
市長 6 高齢者・重度身体障害者住宅改造助成事業に関する事務であって、市長が別に定めるもの(高齢者) 届出書(PDF:249KB) 根拠規定(PDF:179KB)
市長 7 五島市福祉医療費の支給に関する条例(平成16年五島市条例第90号)による福祉医療費の支給に関する事務であって、市長が別に定めるもの(重度心身障害者) 届出書(PDF:285KB)
市長 8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって、市長が別に定めるもの(日常生活用具給付) 届出書(PDF:243KB) 根拠規定(PDF:384KB)
市長 9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって、市長が別に定めるもの(移動支援) 届出書(PDF:245KB) 根拠規定(PDF:239KB)
市長 10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって、市長が別に定めるもの(日中一時支援) 届出書(PDF:248KB) 根拠規定(PDF:256KB)
市長 11 高齢者・重度身体障害者住宅改造助成事業に関する事務であって、市長が別に定めるもの(重度身体障害者) 届出書(PDF:281KB)
教育委員会 1 五島市奨学資金貸与条例(平成16年五島市条例第218号)による奨学金の貸与に関する事務であって、教育委員会が別に定めるもの 届出書(PDF:160KB) 根拠規定(PDF:170KB)
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郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-88-9503
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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