メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 事業者向け情報 > 入札・契約情報・登録業者 > 入札の公告 > プロポーザルの公告 > 公共施設予約システム導入業務の企画提案を募集します

公共施設予約システム導入業務の企画提案を募集します

更新日:2025年12月2日

業務の概要

業務名

公共施設予約システム導入業務

業務の目的

本業務は、公共施設予約システムを導入することで、予約等の手続きをオンライン上で可能にすることにより、利用者の利便性向上を図ると同時に、職員の管理業務の効率化及び情報共有の徹底化を図ることを目的とする。

業務期間

導入業務:契約締結日から令和8年3月31日まで


業務内容

別添仕様書のとおり

提案上限額

導入費用3,069,000円(消費税及び地方消費税を含む)


スケジュール

公募開始(公告) 令和7年12月1日
参加表明書の提出期限 令和7年12月9日16時必着
質問書の受付期限 令和7年12月17日16時必着
質問書への回答 令和7年12月19日16時
企画提案書等の提出期限 令和7年12月26日16時必着
プレゼンテーション審査 令和8年1月9日午後予定
審査・選定結果通知 令和8年1月9日予定
最優秀提案者との協議 令和8年1月9日~14日
契約締結 令和8年1月中旬

参加資格

プロポーザルに参加することができる者は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1)次のア又はイのいずれかに該当する者
ア五島市競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者(以下「有資格者」という。)
イ次に掲げる書類を別に定める期限までに提出し、市長からプロポーザルの参加資格を有することの確認を受けた者
(ア)申込日前3月以内に発行された履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(法人の場合に限る。)
(イ)申込日前3月以内に発行された身元(分)証明書(個人の場合に限る。)
(ウ)申込日前3月以内に発行された次に掲げる税の滞納のない証明書等
a五島市市民生活部税務課において発行する市税の滞納のない証明(五島市内に本店、支店又は営業所を有する者に限る。)
b五島市市民生活部税務課において発行する法人市民税の納税証明(五島市内に支店又は営業所を有する法人に限る。)
c法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書(法人の場合に限る。)
d税務署において発行する消費税及び地方消費税について未納のない証明(個人の場合に限る。)
(エ)暴力団等排除に関する誓約書
(オ)その他参加資格を確認するに当たって必要となる書類
(2)有資格者にあっては五島市工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成16年五島市訓令第57号。以下「措置要領」という。)の規定による指名停止の措置(以下「指名停止措置」という。)を受けていない者、有資格者でない者にあっては措置要領別表各号に掲げる要件に該当しない者
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは同条第2項の規定による申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)
(5)本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない者
(6)五島市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年五島市告示第156号)第3条に規定する排除措置を受けていない者
(7)提案対象のシステムが、3年以上の稼働実績および自治体等で20以上の採用実績を有すること。
(8)提案対象のシステム(および関連技術を含む)が、第三者との間で知的財産権侵害及びその他の訴訟、係争、またはこれに準ずる紛争の対象となっていないこと。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務企画部 未来創造課 DX推進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-88-9503
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?