市長への手紙(2021年9月分)
更新日:2021年10月1日
みなさまからお寄せいただいた「市長への手紙」の要旨と市の回答(回答が不要な場合は市の方針)を公表します。掲載期間は3年度分です。
休業・時短要請への協力金について
ご意見の要旨
コロナ禍による経済支援にて国・県が飲食店への休業・時短営業への協力金支出はいい取り組みであると評価はしております。
そこで伺いますが、レベルに関係なく『休業』している店舗が県の要請時に休業協力にて協力金を手にすることはいかがなものでしょう。
言い換えれば行政は詐欺への片棒を担ぐ事務手続き業務を行っているにすぎません。
調査も含めて受付事務を遂行すべきではないのでしょうか?
回答
飲食店等への営業時間短縮要請に伴う協力金につきまして、市としても協力金の不正受給について、容認することはできません。
ご指摘をいただきました件につきまして、長崎県ホームページの協力金に関するFAQにおいて、以下のとおり記載があっております。
「感染対策のため、既に自主的に夜8時までの時間短縮営業(又は休業)をしていますが、支給の対象となりますか。」
⇒「原則、本県における第3波到来の兆しが見られた、12月以降、感染対策のため自主的に休業・時間短縮営業をされている場合であって、今回の要請期間も休業・時間短縮営業を継続する場合は対象となります。」
以上の取扱いに基づき判断することとなっております。
県民または市民の皆様から情報提供があった際、情報提供者が氏名、連絡先等を明らかにした場合は、該当の店舗への事実確認をしたうえで支給対象となるかどうかの判断をいたします。
また、申請には不正に協力金を受けた場合の取扱いなどを記載した誓約書の提出を義務付けており、申請者には受給要件を満たしていることを確認したうえで申請を受け付けております。
今後も、協力金支給に関する手続きについて適正に行うよう取扱いいたします。
この件に関するお問い合わせ先
五島市緊急経済対策本部(直通電話:0959-72-6124)
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