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市長への手紙(2023年3月分)

更新日:2023年5月1日

みなさまからお寄せいただいた「市長への手紙」の要旨と市の回答(回答が不要な場合は市の方針)を公表します。掲載期間は3年度分です。

五島市の小規模工事(老朽インフラ補修工事、道路補修工事、水道管更新工事)こそ、性能発注方式が最適です。

ご意見の要旨

令和4年12月7日のNHK「おはよう日本」では、老朽インフラ点検で早急な補修が必要と判断された後、自治体の財政難や人材不足により、5年を超えても未補修のままの橋やトンネルが全国に7千箇所余りあると報道されました。建設後50年超の老朽橋の割合が現在の約3割から10年後には約6割に倍増することや、老朽インフラ対策は特に小規模の自治体で予算や人員が厳しいため十分に進んでいないと国土交通省が認識していることも報道されました。
しかし、自治体の人材不足解消の見込みは無いため、自治体の補修工事発注業務を効率化しない限り、未補修のままの老朽インフラは増加の一途を辿ります。それゆえ、老朽インフラ対策で喫緊の課題は、補修工事発注業務の効率化です。
ところで、自治体の老朽インフラ補修工事は、道路補修工事や水道管更新工事と同じ仕様発注方式で実施されています。仕様発注方式とは、詳細仕様を確定させた工事仕様書を準備して積算で予定価格を策定した上で施工を発注する方式であり、自治体には多大な発注業務負担がかかっています。そこで、性能発注方式に切替えれば、自治体の発注業務負担を数分の1にできます。性能発注方式は、要求要件を示す要求水準書を準備して見積書の徴収査定で予定価格を策定した上で設計と施工を一括発注するからです。自治体の発注業務負担について、水道管更新工事の不適切発注事案を例として次に記載致します。
大阪市水道局では、仕様発注方式に起因する水道管更新工事の不適切発注事案が令和元年に発覚しました。平成24年から29年に大阪市水道局が発注した千件余りの水道管更新工事の9割強(五百社近い業者が関与)で、工事仕様書の指定と異なる安価な埋戻材料が使用されていました。仕様発注方式での工事完遂に欠かせない「発注者側による監督」が、殆ど行われていませんでした。業務多忙が原因です。大阪市水道局では、年間約70kmの水道管更新工事の発注業務に190人の専従職員がいますが、仕様発注方式では、工事場所ごとに詳細な施工図面を作成して緻密な積算で予定価格を策定するため、発注前の業務に多大な労力を要するからです。このような仕様発注方式を用いてきた結果、大阪市水道局では、道路の耐久性を今更調べることも困難な状況を招いてしまいました。
この問題の抜本的解決策は、性能発注方式への切替です。性能発注方式では、監督の徹底を含めて、従前の数分の1の職員で対応できます。なぜならば、性能発注方式では、場所を変えて同種工事を繰り返す場合には、要求水準書は、要求要件に係る文言の一部修正と現場の写真・見取図の差替で迅速的確に作成できるからです。予定価格も、複数の受注希望業者(設計と施工のいずれの業者でもOK)から徴収した見積書の査定により、迅速的確に策定できるからです。つまり、性能発注方式は、自治体の小規模工事(老朽インフラ補修工事、道路補修工事、水道管更新工事)に最適と言えます。
ところが、全国の殆どの自治体は、性能発注方式を忌避してしまっています。
自治体では、性能発注方式の活用に向けて、設計・施工一括発注方式(性能発注方式)実施要綱・要領の整備が20年以上前から全国的に進められています。しかし、どの実施要綱・要領でも、性能発注方式の対象工事を技術的に高難度な工事(これでは、自治体の小規模工事は全て性能発注方式の対象外となります)としているため、どの自治体でも性能発注方式の活用は不発のままです。加えて、どの自治体でも、地域内小規模業者の受注機会確保の観点から、地域のより多くの業者への発注を目的として、設計・施工分離の仕様発注方式を促進しているのです。
しかし、性能発注方式は、小規模工事を地域内業者に発注したい場合にこそ、大きな効果を発揮します。やり方が問題ですから、管区警察局県情報通信部への会計検査院会計検査(平成13年茨城、平成17年福岡、平成20年と23年神奈川)で「適正に経理されている。」旨の講評を頂いた性能発注方式のやり方を以下に記載致します。ちなみに、会計検査の対象は、土木・建築工事を含めた大中小規模の警察情報通信システム整備工事でした。
要求水準書は、設計・施工上必要十分となる要求要件の記載が肝要です。予定価格は、書面決裁で選定した複数業者(候補業者は、従前からの設計業者や施工業者のいずれでもOK)に、要求水準書付の文書で見積依頼して、徴収した見積書の査定で予定価格を策定します。この際、見積書の日付、有効期限、宛先、件名、見積者氏名・捺印の確認と、要求水準書の要求要件について計上漏れが無いかの確認が肝要です。

回答

公共工事の発注につきましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)で規定されているとおり、品質の確保が求められております。
本市の工事発注については、案件の規模、種類、難易度等を勘案して、現状において最適と判断した入札契約方式に基づき発注しているところであります。
今回いただいたご提言についても参考にさせていただき、国、県及び他自治体の動向等を注視しながら、よりよい入札制度となるよう、研究を進めてまいります。

この件に関するお問い合わせ先

総務企画部財政課(直通電話:0959-72-6173)

不在者証明について

ご意見の要旨

  1. 不在者証明の取り寄せ方法、請求書をホームページに載せて欲しい。
  2. 現在請求をしているが、時間がかかっている。早急に対応をして欲しい。

回答

職員間の連携が取れておらず、また、電話にて内容をお伺いしたにもかかわらず、必要書類等のご案内ができなかったこと、さらに、不在住証明の請求について、担当者が請求様式等の送付を二度も失念し、立て続けにご不快な思いをさせてしまい、お詫び申し上げます。
今後このようなことが無いよう、職員の指導等を徹底してまいります。
なお、不在住証明書につきましては、令和5年3月20日に請求書等を受理しており、同日、不在住証明書を発行し、レターパックにて送付しております。
不在住証明の取り寄せ方法や請求書のホームページ掲載につきましては、一般行政証明請求の様々なケースがあり、これまでホームページへの掲載をしておりませんでしたが、今回のご指摘を踏まえ、掲載に向けて準備をしているところです。

この件に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課(直通電話:0959-72-6112)

確定申告時期に合わせて国保・介護保険の納付額証明をハガキでお知らせする方法について(検討依頼)

ご意見の要旨

毎年3月15日の申告期限に向けて申告書を作成しております。作成には、生保控除証明書等の各種の証明書類等に基づき行っております。確定申告時には、色々な証明書(生命保険・保険支払調書・源泉徴収票・国年年金の納付金額)と色々なものがあります。これらは、法的規定に基づく発行ですが、これに関わらず他の市(福岡市・神戸市等)は、行政サービスの一環として、送付しているものと想像します。
適正な申告に資するものであれば、ハガキ等でお知らせする方法も検討することも、一策と考えますが、お答えください。

回答

確定申告の社会保険料控除として国民健康保険税や介護保険料の納付額を確認するために、ハガキによる通知を検討してほしいとのことでした。
国民健康保険税等は、納付いただいた際に領収書を発行しております。また、口座振替の方については、引き落とした額を通帳に記載させていただいておりますので、まずは、そちらで納付額を確認していただき、確定申告を行っていただきたいと思っております。
もし、領収書を紛失されるなどされている場合は、今まで通り、市役所窓口で納付額が確認できるもの(納付確認書)を無料で発行いたしますので、ご案内していただきますようお願いいたします。
なお、今後につきましては、マイナンバーの利用や証明書の電子申請などについて、研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

この件に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課(直通電話:0959-72-6114)

このページに関する問い合わせ先

総務企画部 政策企画課 広聴・広報戦略班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6782
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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