車検時の納税証明書の提示が原則不要になります!
更新日:2023年1月13日
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会が軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により確認できるようになります。
これまで車検の際に軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、下記のような場合には従来の紙の納税証明書が必要となります。
紙の納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付したばかりで、軽JNKSへ納付情報が登録されていない場合
(納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります) - 中古車の購入直後の場合
- 名義変更や住所変更した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
- 納付された情報が軽JNKSに反映されるまでお時間をいただくことがございますので、早めの納付をお願いします。
- 納付後すぐに車検を受けたい方は、金融期間の窓口やコンビニ等で納付を行い、納付書に添付された納税証明書を継続検査窓口でご提示ください。
- 二輪の小型自動車(250CCを超えるもの)については、従来どおり、納税証明書の提示が必要です。
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 管理係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)