公的年金等からの特別徴収(年金特徴)の還付
更新日:2025年8月5日
なぜ市県民税・国保税が還付になるの?
市県民税や国民健康保険税の還付は、制度上の仕組みによるもので、市が税額計算を誤っていたものではありません。差額の還付は、毎年10月頃から順次行います。
還付が発生する理由
昨年度の税額よりも本年度の税額が大幅に減少すると、結果として年金特別徴収の仮徴収の額が過大徴収となり、還付となります。
解説
市県民税の税額は毎年6月、国民健康保険税の税額は毎年7月に決定します。しかし、4月・6月・8月の年金からの天引きには新年度の税額反映が間に合わないため、仮徴収となります。
仮徴収の金額は、前年度の税額をもとに算出するため、前年度よりも本年度の税額が大幅に減少すると、結果として年金特別徴収の仮徴収の額が過大徴収となり、還付となります。
還付となる例
前年度の年税額により設定された仮徴収の合計が15,700円だった方が、今年度年税額が5,500円に減少した場合、6月で年金特別徴収がストップします。また、8月分まで天引きされるため、差額の10,200円が還付となります。
注意
年金特別徴収が一度ストップすると、その次の年度は年税額の半分が普通徴収となり、納付書が届きます。10月から年金特別徴収は再開されますが、納め忘れにご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 管理係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

