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所得税の障がい者控除

更新日:2019年3月11日

納税者本人、納税者の配偶者もしくは納税者の扶養親族が障がい者の場合は、「障害者控除」として所得税を計算する際に所得から一定額を差し引くことができます。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、65歳以上の方で障がい者に準ずる者として市長の認定を受けている方、またはそれらの方を扶養している方。

問い合わせ先

源泉徴収の場合は勤務先の給与担当者へお尋ねください。
確定申告の場合は福江税務署(電話番号:0959-72-2146)へお問合せください。

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