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住民税の非課税および障がい者控除

更新日:2023年2月8日

障がい者で前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は住民税が課税されません。また、納税者本人、納税者の配偶者もしくは納税者の扶養親族が障がい者の場合は、「障害者控除」として住民税を計算する際に所得から一定額を差し引くことができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  2. 65歳以上の方で障がい者に準ずる者として市長の認定を受けている方
  3. 上記1または2に該当する方を扶養している方

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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