個人市県民税
更新日:2021年5月27日
個人市県民税は特別徴収関係書類のみエルタックス対応です。エルタックスについては、関連リンク「電子申告について」をご覧ください。
納税義務者
- 1月1日現在、五島市内に住所がある人
- 1月1日現在、五島市内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある人
課税されない人
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収になおすと204万4千円未満)であった人
- 前年の合計所得金額が、同一生計配偶者又は扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて次の金額以下であった人
扶養親族等の数 | 前年の合計所得金額 |
0人 |
38万円以下 |
1人 |
82万8千円以下 |
2人 |
110万8千円以下 |
3人 |
138万8千円以下 |
4人 |
166万8千円以下 |
5人 |
194万8千円以下 |
6人 |
222万8千円以下 |
7人 |
250万8千円以下 |
課税の仕組み
税額=均等割額+所得割額
均等割額とは
一定の所得があった人に一律にかけられる額。
ただし、平成26年度から令和5年度まで各500円増額。
市民税3,500円、県民税2,000円
所得割額とは
所得額の課税標準額(前年中の所得から各種控除を差し引いたもの)×税率
税率:市民税6%、県民税4%)
申告の義務
市県民税の納税義務者は、申告書を提出しなければなりません。
ただし、給与支払報告書または公的年金等支払報告書を提出する義務のある者から給与または公的年金等の支給を受けている人で前年中に給与所得または公的年金等以外の所得がない場合や所得税の確定申告書を提出した人は除かれます。
税の減免
次の人は、税の軽減または免除を受けられる場合があります。
- 生活保護法の規定による保護を受ける人
- 本年中に所得がなくなったため生活が著しく困難となった人またはこれに準ずる人
- 学生および生徒
- 天災その他特別の事情のある人
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)