小型特殊自動車もナンバー登録が必要です
更新日:2023年5月8日
公道を走らない乗用の田植機やトラクター、フォークリフトなど(田畑や工場内でしか使用しない車両も含む)も、軽自動車税の課税対象です。所有していると申告・納税の義務があります。
新しく取得または現在お持ちの小型特殊自動車で、ナンバープレートが付いていないものは、申告しナンバープレートの交付を受けてください。
小型特殊自動車とは
農耕作業用
- 長さ:制限なし
- 幅:制限なし
- 高さ:制限なし
- 総排気量:制限なし
- 最高速度:時速35キロメートル未満
- 構造
- 農耕トラクター
- 農業用薬剤散布車
- 刈取脱穀作業車(コンバイン)
- 田植機
- 農耕トラクターのみにけん引される農耕作業用トレーラ
- 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車農耕作業を行いかつ乗用装置を兼ねたもの
農耕作業用以外
- 長さ:4.7メートル以下
- 幅:1.7メートル以下
- 高さ:2.8メートル以下
- 総排気量:制限なし
- 最高速度:時速15キロメートル以下
- 構造
- ショベル・ローダ
- タイヤ・ローラ
- ロード・ローラ
- グレーダ
- アスファルト・フィニッシャ
- タイヤ・ドーザ
- モータ・スイーパ
- ダンパ
- ホイール・ハンマ
- ホイール・ブレーカ
- フォーク・リフト
- フォーク・ローダ
- ホイール・クレーン
- ストラドル・キャリア など
上記以外のものは大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
以前から小型特殊自動車をお持ちの方で、ナンバー登録をしていない場合は、遡及課税することがあります。(日付等が分かるものが必要です)
廃車・名義変更手続きはお早めに
軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。手続きに時間を要することがありますので、解体・廃棄・所有者変更の際には、早急に廃車または名義変更の手続きを行ってください。
原動機付自転車及び小型特殊車両は、その車両が全く使用不可能な状態(解体、廃棄、滅失、盗難など)である場合以外は、所有している限り廃車の手続きはできません。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)