軽自動車税(種別割)の税額について
更新日:2023年5月8日
課税対象の種別及び軽自動車税(種別割)の税額
原動機付自転車
- 第一種 50cc以下:2,000円
- 第二種(乙)90cc以下:2,000円
- 第二種(甲)125cc以下:2,400円
- ミニカー:3,700円
軽自動車(二輪)および二輪の小型自動車
- 二輪の軽自動車(125ccから250cc):3,600円
- 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの):6,000円
小型特殊自動車
- 農耕作業用:2,400円
- その他のもの:5,900円
軽自動車(三輪・四輪)
「ア」平成27年3月31日までの登録車
- 三輪のもの:3,100円
- 乗用(営業用):5,500円
- 乗用(自家用):7,200円
- 貨物用(営業用):3,000円
- 貨物用(自家用):4,000円
「イ」平成27年4月1日以降の登録車
- 三輪のもの:3,900円
- 乗用(営業用):6,900円
- 乗用(自家用):10,800円
- 貨物用(営業用):3,800円
- 貨物用(自家用):5,000円
「ウ」重課税対象車
- 三輪のもの:4,600円
- 乗用(営業用):8,200円
- 乗用(自家用):12,900円
- 貨物用(営業用):4,500円
- 貨物用(自家用):6,000円
重課税対象車とは
初めて車両番号の指定を受けてから、13年を経過した車両(電気自動車等を除く)は、平成28年度から重課税の対象となります。
電気自動車やガソリン電気併用の軽自動車などは重課税の対象外です。
自動車検査証に記載されている「初度検査年月」によって、重課税率の適用開始年度が異なります。
グリーン化特例について
適用期間中に初めて新規検査を受ける三輪以上の軽自動車を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について税率が軽減されます。適用については下表のとおりです。
対象となる排出ガス・燃費基準及びグリーン化特例適用後の税額
初度検査月日がR4.4.1~R5.3.31の場合はR5年度課税分が対象初度検査月日がR5.4.1~R6.3.31の場合はR6年度課税分が対象
初度検査月日がR6.4.1~R7.3.31の場合はR7年度課税分が対象
減額内容 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||||
対象車 | 電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車(平成21年排気ガス10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) | ガソリン車(ハイブリット車含む) (平成17年排出ガス基準75%低減 または平成30年排出ガス基準50%低減) | |||||
乗用 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 | 貨物 | 乗用 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成 | 貨物 | ||||
乗用 | 貨物 | ||||||
軽四輪 | 自家用 | 2,700 | 1,300 | ー | ー | ー | ー |
営業用 | 1,800 | 1,000 | 3,500 | ー | 5,200 | ー | |
軽三輪 | 自家用 | 1,000 | ー | ー | ー | ー | |
営業用 | 2,000 | 3,000 |
初度検査月日がR7.4.1~R8.3.31の場合はR8年度課税分が対象
減額内容 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | |||
対象車 | 電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車(平成21年排気ガス10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) | ガソリン車(ハイブリット車含む) (平成17年排出ガス基準75%低減 または平成30年排出ガス基準50%低減) | |||
乗用 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成 | 貨物 | ||||
乗用 | 貨物 | ||||
軽四輪 | 自家用 | 2,700 | 1,300 | ー | ー |
営業用 | 1,800 | 1,000 | 3,500 | ー | |
軽三輪 | 自家用 | 1,000 | ー | ー | |
営業用 | 2,000 |
2.ガソリン車及びハイブリット車のグリーン化特例対象車は、乗用車のみです。
軽自動車税(種別割)の税額に関するQ&A
- 平成27年4月1日に購入した中古の軽四輪車の税金はどうなりますか。
初度検査年月がいつなのかで判断します。初度検査年月が平成27年3月31日以前であれば、その車両が初度検査から13年を経過するまでは従来の税率となります。 - 軽四輪車で車検証の初度検査年月が「平成22年4月」となっています。いつから重課の対象になりますか。
令和6年度からです。(令和5年度から重課となるのは、車検証の初度検査年月が「平成22年3月以前の車両です) - 二輪車を所有していますが、この車両も年式によって税率は変わるのでしょうか。
全ての二輪車および小型特殊自動車等については、年式に関係なく平成28年度より一律で新税率が適用されています。
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