軽自動車税(環境性能割)導入について
更新日:2021年7月2日
軽自動車税(環境性能割)導入のお知らせ
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。軽自動車税(環境性能割)の概要
納税義務者
- 三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わない)を取得する人
課税の対象
- 取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車
手続き
- 取得した軽自動車の登録手続き時に申告、納付します。なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は長崎県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)の税率
軽自動車税(環境性能割)の税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
軽自動車の取得価格に、下の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
対象軽自動車の区分 | 排出ガス要件 | 燃費基準 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 |
ー | ー | 非課税 | 非課税 |
天然ガス自動車 | 平成21年排出ガス基準 10%以上低減 又は 平成30年排出ガス基準適合 |
ー | 非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 | 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準 75%低減達成 |
令和12年度燃費基準75%以上達成 かつ 令和2年度燃費基準達成 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 | 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準 75%低減達成 |
令和12年度燃費基準60%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
ガソリン乗用車 | 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準 75%低減達成 |
令和12年度燃費基準55%達成 |
2% |
1% |
ガソリン貨物車 (2.5t以下) |
平成30年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準 75%低減達成 |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン貨物車 (2.5t以下) |
平成30年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準 75%低減達成 |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1% | 0.5% |
ガソリン貨物車 (2.5t以下) |
平成30年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成17年排出ガス基準 75%低減達成 |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% |
上記以外のもの | 2% | 2% |
- 対象軽自動車となる条件は、この表に示すもののほか、地方税法による条件があります。
- 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減(令和元年10月1日から令和3年12月31日まで)
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。なお、貨物車と営業用乗用車については、臨時的軽減の適用はありません。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
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長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
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