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軽自動車税(環境性能割)導入について

更新日:2021年7月2日

軽自動車税(環境性能割)導入のお知らせ

令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

軽自動車税(環境性能割)の概要

納税義務者

  • 三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わない)を取得する人

課税の対象

  • 取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車

手続き

  • 取得した軽自動車の登録手続き時に申告、納付します。なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は長崎県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税(環境性能割)の税率は、燃費性能等に応じて決定されます。
軽自動車の取得価格に、下の表に示す税率を乗じた額が課税されます。

対象軽自動車の区分 排出ガス要件 燃費基準 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
非課税 非課税
天然ガス自動車 平成21年排出ガス基準
10%以上低減
又は
平成30年排出ガス基準適合
非課税 非課税
ガソリン乗用車 平成30年排出ガス基準
50%低減達成
又は
平成17年排出ガス基準
75%低減達成
令和12年度燃費基準75%以上達成
かつ
令和2年度燃費基準達成
非課税 非課税
ガソリン乗用車 平成30年排出ガス基準
50%低減達成
又は
平成17年排出ガス基準
75%低減達成
令和12年度燃費基準60%達成
かつ
令和2年度燃費基準達成
1%
0.5%
ガソリン乗用車 平成30年排出ガス基準
50%低減達成
又は
平成17年排出ガス基準
75%低減達成
令和12年度燃費基準55%達成
2%
1%
ガソリン貨物車
(2.5t以下)
平成30年排出ガス基準
50%低減達成
又は
平成17年排出ガス基準
75%低減達成
平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
ガソリン貨物車
(2.5t以下)
平成30年排出ガス基準
50%低減達成
又は
平成17年排出ガス基準
75%低減達成
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
ガソリン貨物車
(2.5t以下)
平成30年排出ガス基準
50%低減達成
又は
平成17年排出ガス基準
75%低減達成
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記以外のもの 2% 2%
  • 対象軽自動車となる条件は、この表に示すもののほか、地方税法による条件があります。
  • 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減(令和元年10月1日から令和3年12月31日まで)

令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車を取得した場合、環境性能割の税率が1%軽減されます。なお、貨物車と営業用乗用車については、臨時的軽減の適用はありません。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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