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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年6月23日

道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。

該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請をしてください。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20 km/h以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6 kW以下
長さ 1.9 m以下
0.6 m以下

標識(ナンバープレート)の交付申請

令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。受付窓口は五島市役所税務課です。

申請に必要なもの

新規登録

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
  3. 販売証明書または譲渡証明書
  4. 本人確認書類

変更登録(特定小型原動機付自転車標識番号への交換)

既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに変更登録することができます。

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
  3. 本人確認書類
  4. 標識(ナンバープレート)※現在使用しているもの
  5. 標識交付証明書

標識(ナンバープレート)の規格

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは、たて10cm×よこ10cmになります。
一般原動機付自転車用のナンバープレートは、たて10cm×よこ17cmです。

税率(年額)

2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます)

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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