特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
更新日:2023年6月23日
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。
該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請をしてください。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。
原動機付自転車 | ||
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特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20 km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6 kW以下 | |
長さ | 1.9 m以下 | |
幅 | 0.6 m以下 |
標識(ナンバープレート)の交付申請
令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。受付窓口は五島市役所税務課です。
申請に必要なもの
新規登録
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
- 販売証明書または譲渡証明書
- 本人確認書類
変更登録(特定小型原動機付自転車標識番号への交換)
既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに変更登録することができます。- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
- 本人確認書類
- 標識(ナンバープレート)※現在使用しているもの
- 標識交付証明書
標識(ナンバープレート)の規格
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは、たて10cm×よこ10cmになります。一般原動機付自転車用のナンバープレートは、たて10cm×よこ17cmです。
税率(年額)
2,000円(4月1日現在の所有に基づいて課税されます)
関連ファイル
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関連リンク
- 国土交通省:特定小型原動機付自転車について(外部サイトにリンクします)
- 警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)