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国民健康保険税について

更新日:2024年7月10日

国民健康保険税は、五島市の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者の医療費等をまかなうための保険料としてかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やけがをした時、心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。納税についてご理解とご協力をお願いいたします。

国保税の主な仕組み

国保税は原則として、世帯主に課税されます。国保は勤務先の健康保険と異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。

世帯主が他の健康保険(後期高齢者医療含む)に加入されている場合でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

後期高齢者医療制度へ移行された世帯主の方も納税義務者となりますのでご留意ください。

国保税の申告

国保税は、前年の所得をもとに課税されますので、国保税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告を済まされている方や市県民税の申告書を提出されている方はその必要はありません。

国保税申告の必要な方が申告書を提出されていない場合、軽減判定の適用を受けられない場合があります。収入・所得の有無に関わらず、申告をしていない方は必ず申告してください。

国保税の減免

生活困窮により公私の扶助を受けている方、災害等により生活が著しく困難となった方又はこれに準じる方、刑事施設に収容されている方、他の健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行時にその扶養家族であった被扶養者(65歳以上)が国保に加入する場合は、国保税の減免が受けられる場合があります。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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