国保税の計算方法
更新日:2024年5月17日
国保税は、医療保険分と後期高齢者支援分及び介護保険分の合算です。また、算定の基礎となるのは、前年中の所得です。
例:令和6年度(令和6年4月から令和7年3月)の国保税…令和5年中(令和5年1月から令和5年12月)の所得により算定
医療保険分 税率及び税額(0歳から74歳)
- 所得割:(総所得金額等-基礎控除43万円)×8.08%
- 均等割(人数割):(1人あたり)20,500円
- 平等割(世帯割):(1世帯あたり)15,700円
- 限度額:65万円
後期高齢者支援分 税率及び税額(0歳から74歳)
- 所得割:(総所得金額等-基礎控除43万円)×3.54%
- 均等割(人数割):(1人あたり)8,000円
- 平等割(世帯割):(1世帯あたり)6,600円
- 限度額:24万円
介護保険分 税率及び税額(40歳から64歳)
- 所得割:(総所得金額等-基礎控除43万円)×2.11%
- 均等割(人数割):(1人あたり)8,200円
- 平均割(世帯割):(1世帯あたり)4,800円
- 限度額:17万円
総所得金額等とは
イ、総所得(雑損失の繰越控除を適用しないで計算したもの)
ロ、山林所得
ハ、土地建物の譲渡所得(特別控除後)
ニ、株式等に係る譲渡所得等
ホ、先物取引に係る雑所得等
計算例
世帯主 五島太郎(42歳)前年の給与収入350万円 給与所得237万円
妻 五島花子(38歳)前年の給与収入100万円 給与所得45万円
長男(18歳)収入なし
長女(16歳)収入なし
医療保険分
所得割=(太郎さんの給与所得237万円-基礎控除43万円)×8.08%=156,752円(1)
ただし、(1)が、計算の結果、マイナスになる場合は0円とします。以下、所得割の計算に
おいて同じ。
所得割=(花子さんの給与所得45万円-基礎控除43万円)×8.08%=1,616円(2)
均等割=4人×20,500円=82,000円(3)
平等割=15,700円(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=256,000円(100円未満切捨)
後期高齢者支援分
所得割=(太郎さんの給与所得237万円-基礎控除43万円)×3.54%=68,676円(5)
所得割=(花子さんの給与所得45万円-基礎控除43万円)×3.54%=708円(6)
均等割=4人×8,000円=32,000円(7)
平等割=6,600円(8)
(5)+(6)+(7)+(8)=107,900円(100円未満切捨)
介護保険分
太郎さん(介護保険第2号被保険者)が対象となります。
所得割=(太郎さんの給与所得237万円-基礎控除43万円)×2.11%=40,934円(9)
均等割=1人×8,200円=8,200円(10)
平等割=4,800円(11)
(9)+(10)+(11)=53,900円(100円未満切捨)
合計額
国保税額=(医療保険分)256,000円+(後期高齢者支援分)107,900円+(介護保険分)53,900円=417,800円
国保税試算
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