国保税の軽減
更新日:2024年5月17日
前年中の世帯全員(擬制世帯主含む)の所得が一定金額以下のときは、国保税の均等割額・平等割額が減額されます。(下記の7割、5割及び2割の減額)
また、後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保被保険者)の世帯で、世帯構成が変わらなければ、旧国保被保険者を含んだ世帯として、軽減判定世帯の対象となります。
さらに、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の国保被保険者が1人となる世帯においては、国保税(医療分・後期高齢者支援分)の平等割額が5年間半額となり、5年経過後の3年間も4分の1が減額されます。
7割、5割、2割の減額
7割の減額
世帯全員の総所得金額等の合算額が43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)以下の世帯
5割の減額
総所得金額等の合算額が43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(29万5千円×被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算額)以下の世帯
2割の減額
総所得金額等の合算額が43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(54万5千円×被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)以下の世帯
軽減判定時の総所得金額等の合算額とは
次の金額を合計したものです。
- 総所得
- 山林所得
- 土地建物譲渡所得(特別控除前)
- 分離の株式等に係る譲渡所得等
- 分離の先物取引に係る雑所得
ただし、総所得金額内の事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算され、専従者本人の給与所得としてはみなされません。
また、65才以上の被保険者(昭和34年1月1日以前に生まれた方)については、公的年金等に係る所得から15万円を控除して判定します。
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