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国保税の軽減

更新日:2023年5月15日

前年中の世帯全員(擬制世帯主含む)の所得が一定金額以下のときは、国保税の均等割額・平等割額が減額されます。(下記の7割、5割及び2割の減額)

また、後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保被保険者)の世帯で、世帯構成が変わらなければ、旧国保被保険者を含んだ世帯として、軽減判定世帯の対象となります。

さらに、後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の国保被保険者が1人となる世帯においては、国保税(医療分・後期高齢者支援分)の平等割額が5年間半額となり、5年経過後の3年間も4分の1が減額されます。

7割、5割、2割の減額

7割の減額

世帯全員の総所得金額等の合算額が43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)以下の世帯

5割の減額

総所得金額等の合算額が43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(29万円×被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算額)以下の世帯

2割の減額

総所得金額等の合算額が43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)+(53万5千円×被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)以下の世帯

軽減判定時の総所得金額等の合算額とは

次の金額を合計したものです。

イ、総所得 ロ、山林所得 ハ、土地建物譲渡所得(特別控除前) ニ、分離の株式等に係る譲渡所得等 ホ、分離の先物取引に係る雑所得

ただし、総所得金額内の事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算され、専従者本人の給与所得としてはみなされません。

また、65才以上の被保険者(昭和33年1月1日以前に生まれた方)については、公的年金等に係る所得から15万円を控除して判定します。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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