国保税の年金からの天引き
更新日:2021年5月27日
国保税の年金からの天引き(特別徴収)について
国民健康保険税を年金から天引き(特別徴収)で納めていただいています。対象となる方は、申し出により徴収方法を「口座振替」による納付と「特別徴収」のどちらかを選択できます。
特別徴収とは
納税義務者(世帯主)の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。口座振替や納付書で納める方法は、「普通徴収」といいます。
特別徴収の対象者
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給している人が特別徴収の対象になります。ただし、年度途中で75歳になる世帯主、介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象としません。
特別徴収の中止・中断
中止
市役所へ「納付方法の変更申出書」を提出し、口座振替による納付の申込みをしたとき、又は世帯主が国保被保険者の資格喪失(転出・社保加入等)の届出をしたときは、特別徴収を中止します。(申し出や届出の時期によっては、中止が遅れることもあります)
中断
年税額の通知後、世帯内の国民健康保険加入者が社会保険加入・転出・死亡で資格を喪失するなど年税額が減額されたとき、又は、所得の減少等により仮徴収額が年税額を上回った場合は、特別徴収を中断し普通徴収に切り替わります。ただし、翌年度に特別徴収の対象となれば、その年の10月から特別徴収を再開し、普通徴収から特別徴収に切り替わります。注:還付金が生じた場合は、別途通知いたします。
特別徴収の算定方法
納期別及び徴収区分
第1期(4月)、第2期(6月)、第3期(8月):仮徴収
第4期(10月)、第5期(12月)、第6期(翌年2月):本徴収
算定方法
仮徴収
- 4月開始の方
前年度の国保税額を基に仮算定した年税額の6分の1の額が各期に天引きされます。(6月、8月開始についてはそれぞれ5分の1、4分の1の額) - 前年度からの継続の方
2月に天引きされた額と同額が各期に天引きされます。
本徴収
本年度の国保税額を算定し、その税額から仮徴収額を差引き、残りの税額の3分の1の額が各期に天引きされます。
納期・徴収方法
前年度または4月から特別徴収開始の方
4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月に天引き
6月から特別徴収の方
6月、8月、10月、12月、翌年2月に天引き
8月から特別徴収の方
8月、10月、12月、翌年2月に天引き
10月から特別徴収の方
7月、8月、9月は普通徴収、10月、12月、翌年2月は特別徴収(天引き)
国民健康保険税の社会保険料控除について
所得税、市県民税の申告における国民年金保険料や国保税などの社会保険料控除は「ご本人や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、ご本人が支払った金額を所得から控除できること」となっています。特別徴収(年金天引き)で納付された場合、年金受給者本人にのみ社会保険料控除が適用されます。(年金受給者本人以外の方が社会保険料の控除をすることはできません)
口座振替により国保税を納付いただいた場合は、国保税を納付した方(配偶者や家族などが納付した場合はその方)の社会保険料控除に適用されることとなります。納付方法によっては、所得税・市県民税の額に影響が出てくる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)