非自発的失業者の国保税軽減
更新日:2024年5月17日
非自発的失業(離職)者の国民健康保険税軽減
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する人の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。
ただし、世帯に属する他の被保険者の所得は通常の額となります。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 国民健康保険加入者
- 平成31年3月31日以降に失業(離職)した方
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、下記離職理由コードに該当する方
特定受給資格者:離職理由コード 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:離職理由コード 23、33、34
特定受給資格者とは…倒産解雇等の事業主都合により離職した者
特定理由離職者とは…雇用期間満了などにより離職した者
軽減期間(保険税に適用される期間)
離職日(失業した日) | 保険税の軽減期間(年度) |
---|---|
平成31年3月31日から令和2年3月30日 | 令和3年3月末まで(令和2年度) |
令和2年3月31日から令和3年3月30日 | 令和4年3月末まで(令和2年度から令和3年度) |
令和3年3月31日から令和4年3月30日 | 令和5年3月末まで(令和3年度から令和4年度) |
令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和6年3月末まで(令和4年度から令和5年度) |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和7年3月末まで(令和5年度から令和6年度) |
令和6年3月31日から令和7年3月30日 | 令和8年3月末まで(令和6年度から令和7年度) |
申請方法
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」と、「マイナンバーカード」をご持参の上、市役所税務課・市民税班または支所窓口班へお越しください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)