未就学児の国保税軽減
更新日:2024年5月17日
子ども(未就学児)の国民健康保険税の均等割額が軽減されます
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額を軽減します。
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
この軽減措置は、令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。
軽減の対象者
- 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
- 令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額を更に5割減額することとなります。
例えば、均等割額の7割軽減される世帯については、残りの3割の半分(5割)を減額することとなります。
その他
収入の申告をしていない未申告世帯に所属する未就学児は、正しく減額されない場合がありますので、収入の申告をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
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