未就学児の国保税軽減
更新日:2023年5月15日
令和4年度から子ども(未就学児)の国民健康保険税の均等割額が軽減されます
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を軽減します。この軽減措置は、令和4年度分の国民健康保険税から適用となります。
軽減の対象者
- 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
- 令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。
軽減の内容
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。
一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額を更に5割減額することとなります。
例えば、均等割額の7割軽減される世帯については、残りの3割の半分(5割)を減額することとなります。
なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。
令和5年度の未就学児一人にかかる均等割額
所得による軽減割合 | 均等割額 | 軽減額 | 軽減後均等割額 |
7割軽減世帯 | 8,550円 | 4,275円 | 4,275円 |
5割軽減世帯 | 14,250円 | 7,125円 | 7,125円 |
2割軽減世帯 | 22,800円 | 11,400円 | 11,400円 |
軽減なし世帯 | 28,500円 | 14,250円 | 14,250円 |
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