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特定一般用医薬品等の購入には医療費控除の特例があります

更新日:2022年1月25日

平成30年度から令和9年度課税分までの市県民税(前年度課税分の所得税)は、所得控除に「特定一般用医薬品等購入」の医療費控除の特例があります。この特例を受けるためには、市県民税の申告または所得税の確定申告が必要です。

特定一般用医薬品等とは

特定一般用医薬品等とは、医師の処方が必要であった医療用医薬品から転用され、一般用として薬局などで購入できるようになった医薬品のことです。スイッチOTC医薬品とも呼ばれます。

対象医薬品については厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

控除の対象者

次の1から5のいずれかを受けている方が対象です。

  1. 特定健康診査
  2. 予防接種(インフルエンザ、定期接種)
  3. 定期健康診断(事業主検診)
  4. 健康診査(人間ドックなど)
  5. がん検診

控除の対象額

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの各1年間に支払った特定一般用医薬品等(スイッチOTC)について、1万2千円を超える額を所得控除します。控除額の上限は8万8千円です。医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けられます。

申告時の必要書類

  1. 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることの証明書(予防接種の領収書、特定健康診査等の結果通知表、医療保険者の証明書等)
  2. 特定一般用医薬品等を購入したことが分かる領収書、レシート等(商品名、金額税、対象医薬品である旨、販売店名、購入日が明記されているもの)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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