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指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除の特例の対象について

更新日:2023年5月16日

国が指定した指定行事につきましては、全て五島市の市民税の寄附金税額控除の対象行事となりますので、お知らせします。

指定行事、制度の概要につきましては、リンク先をご覧ください。

 

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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