法人市民税の申告期限及び納付期限の延長について
更新日:2022年3月23日
新型コロナウイルス感染症に関しては、感染症の影響で申告できないやむを得ない理由が止んだ後、速やかに申告期限延長の申請を行うことにより、止んだ日から2か月以内でその期限を延長することができます。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響に関し、法人市民税の申告期限及び納付期限の延長申請について、次のように取り扱います。
- 申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載していただくことにより、申告期限延長申請書が提出されたものとします。
- 電子申告(eLTAX)を利用されている場合には、次のいずれかの方法により申請してください。
ア.法人名称のあとに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。入力していただくことにより、申告期限延長申請書が提出されたものとします。
イ.申告書に、全国の地方団体共通の「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付して提出してください。詳しくは、eLTAXホームページ(下記リンク先)をご参照ください。 - 1及び2のアの場合、申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。
関連リンク
- eLTAXホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
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長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
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