固定資産の現所有者に関する申告について
更新日:2020年10月21日
固定資産現所有者の申告の制度化
制度の概要
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿または、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方を納税義務者とし、課税しています。
納税義務者が死亡し、賦課期日までに相続登記や未登記家屋の名義変更手続きが完了していない場合は、その土地・家屋を現に所有している者(現所有者)が納税義務者となりますが、所有者が個人の場合は、主として相続人がこれに該当し、相続人は連帯して納税義務を負います。
令和2年度の税制改正により五島市税条例が改正され、現所有者に対し、氏名・住所等の必要事項の申告が義務づけられました。
これにより、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に「固定資産現所有者申告書」の提出が必要になります。
申告書の提出に必要なもの
- 固定資産現所有者申告書
(固定資産現所有者申告書(Word:26KB)、固定資産現所有者申告書(PDF:164KB)) - 代表者の印鑑(認印可)
- 代表者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
提出先
五島市税務課資産税班、各支所・出張所窓口
郵送による提出も可能です。
送付先
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号
五島市市民生活部税務課資産税班
関係法令
地方税法第384条の3
市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。五島市税条例第74条の3
現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
- 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)
- 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
- その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)