固定資産税
更新日:2021年3月24日
毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に課税されます。
固定資産税の課税標準及び税率
土地、家屋は基準年度の価格を基礎に決定し毎年土地課税台帳、または家屋課税台帳に登録された価格。償却資産は償却資産課税台帳に登録された価格。税率は1.4%です。
固定資産税の免除
所有する固定資産の課税標準額の総額が下記の金額に満たない場合は免税となります。
- 土地 300,000円
- 家屋 200,000円
- 償却資産 1,500,000円
固定資産税の減額
新築された住宅で要件を満たす場合は固定資産税が減額されます。
床面積の要件(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
- 専用住宅等:50平方メートル以上280平方メートル以下
- 共同住宅等:40平方メートル以上280平方メートル以下
減免される税額
床面積120平方メートル以下のものは全部に対する、また、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでの部分に対する課税の2分の1の額
- 例1
床面積90平方メートル 課税標準額5,000,000円の場合
5,000,000×0.014×1/2=35,000円 - 例2
床面積160平方メートル 課税標準額9,600,000円の場合
9,600,000×(120÷160)×0.014×1/2=50,400円
減額の期間
- 一般の住宅(3階建以上の中高層耐火住宅)…新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分
家屋を建築した方へ
家屋を建築された場合は、所有者または代理人の立会いのもとに固定資産評価基準に基づき家屋評価を行います。調査日については市役所からご連絡しますが、早めの調査を希望される方は、ご一報ください。
税の減免について
次の固定資産については、税の軽減または免除を受けられる場合があります。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 市の全体または一部にわたる災害等により、著しく価値を減じた固定資産
- 上記のほか、特別の事情がある固定資産
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)