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相続税の控除

更新日:2019年3月11日

相続人が85歳未満の障がい者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方もしくは65歳以上の方で障がい者に準ずる者として市長の認定を受けている方

問い合わせ先

福江税務署
郵便番号:853-0064 長崎県五島市三尾野2丁目4-12
電話番号:0959-72-2146

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