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自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免

更新日:2019年3月11日

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、またはその障がい者と生計をともにする方が所有し、主に障がい者のために使用する自動車等について、障がいの程度など一定に要件に該当する場合に減免を受けることができます。

ただし、軽自動車の場合、身体障がい者手帳による減免は、本人所有の車両に限ります。(身体障がい者で年齢18歳未満の方、または精神障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車を含む)

対象者

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、下記表に該当する方

障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 障がい者と生計を一つにする方または常時介護する方が運転する場合
視覚障害 1級から3級、4級の1 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害に限る) -
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級
7級で他の障がいを複合する場合は、手帳が1級または2級
1級から3級
4級から7級で他の障がいを複合する場合は、手帳が1級または2級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級、2級 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
移動機能
1級から6級 1級から3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級
療育手帳 重度(A1、A2) 重度(A1、A2)
精神障害者保健福祉手帳 1級
自立支援医療受給者証交付のものに限る
1級
自立支援医療受給者証交付のものに限る

再認定日を経過した身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳は対象外です。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 収納班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

問い合わせ先

自動車税、自動車取得税に関する
五島振興局 税務課
電話番号:0959-72-2121

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