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滞納処分を強化しています

更新日:2024年3月22日

納税の義務は、国民の三大義務の一つです。

社会を維持し、豊かに暮らすために、市内にある図書館や公民館、スポーツ施設等の運営、道路設備の維持管理、下水道事業等、また学校等の教育支援、医療・介護・子育てなどの社会保障サービス等、多種多様な行政サービスの提供を目的として、市民の皆様に税金のご負担をお願いしております。

行政サービスに対する受益と負担の公平性を確保するために五島市は滞納処分の強化に取り組んでいます。

市税等の滞納処分の流れ

  1. 督促状送付
    納付期限を過ぎても納付が無い場合、督促状を送付します。
  2. 財産調査・催告
    自主納付を促すため、文書で催告します。催告や差押予告書の有無にかかわらず、差し押さえする場合もあります。
    金融機関や勤務先などに対し、財産の調査をしたり、自宅等の捜索を行います。徴収職員には質問・検査権が付与されているため、個人情報保護法には一切抵触しません(国税徴収法第141条)。
  3. 財産差押
    督促状を発送した日から10日を過ぎても完納しない場合、徴税吏員は「財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
    (税目別の根拠規定)

    市町村民税~地方税法第三百三十一条
    軽自動車税~地方税法第四百六十三条の二十七
    固定資産税~地方税法第三百七十三条
    国民健康保険税~地方税法第七百二十八条

  4. 公売・換価
    保険等は解約し、差押財産はインターネット公売等を通じて換価します。
  5. 滞納税に充当
    滞納処分は滞納税がなくなるまで行います。

差押の種類

預貯金、給与、保険(生命保険、火災保険)、自動車、動産、不動産、売掛金、国税の還付金等

滞納処分実績

  • 令和元年度:183件
  • 令和2年度:180件
  • 令和3年度:259件
  • 令和4年度:309件
  • 令和5年度:219件(令和6年2月末時点)

納税には口座振替が便利です

口座振替は、五島市税務課、各支所窓口班、各出張所、各金融機関で申し込むことができます。

  • 口座振替ができる金融機関
    十八親和銀行、ゆうちょ銀行、福江信用組合、ごとう農業協同組合、九州労働金庫、九州信用漁業協同組合連合会(長崎県内店舗に限る)
  • 手続に必要なもの
    通帳、届出印

納税相談について

病気や災害、やむを得ない事情などで期限内に納付することが難しい方は、一人で悩んだり放置したりせずに、早めにご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 収納班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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