滞納処分を強化しています
更新日:2022年3月24日
納税は、国民の三大義務の一つです。
社会を維持し、豊かに暮らすために、警察、消防、教育、水道、道路などの行政サービスを提供するため、皆さまに税金を負担し合っていただいています。
納期内に税金を納めた方と、滞納している方の税負担を公平にするため、五島市は滞納処分の強化に取り組んでいます。
市税等の滞納処分の流れ
- 督促状送付
納付期限を過ぎても納付が無い場合、督促状を送付します。 - 財産調査・催告
自主納付を促すため、文書で催告します。催告や差押予告書の有無にかかわらず、差し押さえする場合もあります。
金融機関や勤務先などに対し、財産の調査をしたり、自宅等の捜索を行います。徴収職員には質問・検査権が付与されているため、個人情報保護法には一切抵触しません(国税徴収法第141条)。 - 財産差押
督促状を発送した日から10日を過ぎても完納しない場合、徴収職員は「財産を差し押さえなければならない」と規定されています(国税徴収法第47条)。 - 公売・換価
保険等は解約し、差押財産はインターネット公売等を通じて換価します。 - 滞納税に充当
滞納処分は、滞納税がなくなるまで行います。
差押の種類
預貯金、給与、保険(生命保険、火災保険)、自動車、動産、不動産、売掛金、国税の還付金等
滞納処分実績
- 平成29年度:107件
- 平成30年度:161件
- 令和元年度:183件
- 令和2年度:180件
- 令和3年度:259件(令和4年3月23日現在)
納税には口座振替が便利です
口座振替は、五島市税務課、各支所窓口班、各出張所、各金融機関で申し込むことができます。
- 口座振替ができる金融機関
十八親和銀行、ゆうちょ銀行、福江信用組合、ごとう農業協同組合、九州労働金庫、九州信用漁業協同組合連合会(長崎県内店舗に限る) - 手続に必要なもの
通帳、届出印
納税相談について
病気や災害、やむを得ない事情などで期限内に納付することが難しい方は、一人で悩んだり放置したりせずに、早めにご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 収納班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)